東京アカデミー函館教室
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東京アカデミー函館校です。
今日は民法で出てくる「94条2項類推適用」という内容についてお話したいと思います。
民法の学習の序盤で出てくる最初の重要ポイントになるので、しっかり理解しましょう!
この概念の説明に入る前にまずは94条の「直接適用」の話からしますね。
94条1項は「通謀」がある場合の虚偽の意思表示は無効ですよということを
宣言した条文です。
つまり、「通謀(両者で示し合わせること)」がある場合ならば、
条文をそのままあてはめて、契約は「無効」ですよと処理すれば良い、
これが94条の「直接適用」です。
そしてこの「無効」は善意(事情を知らいという意味)の第三者には
対抗できない(権利を主張できない)(94条2項)。
という、ここまでが「直接適用」のお話です。
では、
「通謀」がないときはどうなるのか?
答えは「直接適用することはできない」です。
けれども、この結論を貫くと第三者の保護としてあまりに不完全という
場合に、今日のテーマである「類推適用」を行います。
「類推適用」は「もともとの考え方を応用する」くらいのイメージで構いません。
この94条2項の趣旨(背景にある考え方)は「権利外観法理(あるがままの状態
どおりに権利関係を認めよう)」にあるので、これを応用することが
94条2項の「類推適用」になります。
「類推適用」にいたるためのこれらのプロセスを把握できたら今回のお話では十分です。
次回はこの「類推適用」の条件とメリット、どんな時に使うのかをお話したいと思います。
それでは次回をお楽しみに!