東京アカデミー札幌校
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札幌校の手島です。
前回に引き続き「94条2項の類推適用」についてお話したいと思います。
今日は前回は書ききれなかった、この理論を用いるための「条件」、「メリット」等
について書いていきたいと思います。
1.94条2項類推適用の「条件」
そもそも94条2項の趣旨は「権利外観法理(見たままの権利関係を認めようという理屈)」
にあるという点は前回のブログで触れました。
この趣旨に照らすと①虚偽の外観②外観作出の帰責性③虚偽の外観への信頼という
3つの「条件」が導かれることになります。
このうち②外観作出の帰責性について、110条(表見代理の規定)を合わせて適用した
判例があるのでそちらも試験対策では要注意です。
実際の記述式試験なら(とはいっても民法の記述は国家総合職や裁判所総合職くらいですが)
この「条件」に問題文の事実をあてはめ、妥当な結論を導くという形になります。
2.94条2項類推適用の「メリット」
この法理(法律の理屈)の「メリット」は、契約における「第三者の保護」にあります。
見たままの、つまり外観どおりの権利関係を信頼した上でなければ、現実世界の取引は
行えません。
この第三者による権利関係の外観への「信頼」の保護を図ることこそ、94条2項の類推適用の「メリット」であり目的ということになります。
そしてこの法理は、主に不動産取引における第三者保護のために使われるケースが
多いです。動産取引の場合は即時取得(192条)という別の制度があるので
そちらが用いられます。余裕がある人は合わせてチェックすると良いいですね。
以上が「94条2項類推適用」についてのお話です。
よろしければ参考にしてみてくださいね。