東京アカデミー松山校
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東京アカデミー松山校の国兼です。
2021年の今年の漢字は「金」でしたね。
コロナ禍でのオリンピック実施に賛否両論ありましたが
選手はメダルの色にとらわれないオリンピックの価値を伝えたのではないかと感じます。
何かと話題になっている民法改正。
土地利用に関連する民法の規律の見直しについて
法務省発表の資料から施行日程が明らかになりました。
令和5年4月1日から順次施行開始します。
今日本では空き家が増えて問題になっています。
その原因が「所有者不明土地」の増加なんです。
所有者不明土地とは、
不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地 のことを言います。
本来は、自分が土地を持っていることを示すために「登記」をする必要がありますし、
親が亡くなり土地を相続したら相続登記をする必要があります。
ただ、相続登記は申請が義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることは少ないんです。
さらに、遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地共有者がネズミ算式に増え続けるという不安もあります。
※相続登記や変更登記の申請義務化は令和6年4月1日施行です(2024年度試験に影響)。
申請義務が今の時点では無いということも押さえておきましょう。
所有者が分からない土地が増えると何が問題なのか。
それは「管理する人」がいないから問題になります。
今問題になっている空き家。
今にも朽ちそうで危険な建物であっても、不法投棄をされ異臭が漂っていても
所有者が分からなければ文句も言えないどころか、勝手に土地に入って、対処することもできません。
この先、相続登記をしないことで公共の不利益が大きくなると判断されたため
法律を改正して、対処しようとしているのです。
今回の法改正では
①財産管理制度の見直し
②共有制度の見直し
③相隣関係規定の見直し
④相続制度の見直し が令和5年4月1日に施行されます。
2023年度試験に出題可能性大ですので、注目して勉強しましょう。