東京アカデミー広島校
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こんにちは、東京アカデミー広島校です。
公務員試験でも筆記・面接問わずに重要視される「時事対策」、しっかりと力として定着させるには、日頃からアンテナを張り興味・関心を絶やさない姿勢が求められます。
行政の仕事は、実社会に存在する様々な問題、民間として解決に取り組むには目を逸らしたくなるような問題に真正面から取り組むことです。
見聞きしたニュースについて、将来に向き合う課題として、聞いて終わらず追ってみる、そういう練習をしてみましょう。
今日は「『黒い雨』被害者救済」についてです。
広島市に住む人にとっては無関係ではなく、広島市職員を目指す方にとってはまさに当事者となる話題です。
ことの始まりは1945年8月6日、広島市に落ちた原子爆弾です。広島市内を生き地獄にした原子爆弾は、単に強大な火力を誇っただけでなく、様々な2次災害を齎しました。
その内の一つが「黒い雨」です。大気中に広がった放射性物質や、焼け落ちた建物の煤などを含んだ雨は、黒い雨となって広島に降り注ぎました。
放射性物質を含んだ雨を浴びたり、飲んだり、またはその雨を浴びた食品を食べたり、様々な方法で内部被ばくを誘発させました。
現代に至り、その黒い雨のせいで癌などの疾病で苦しむ人がおられます。
こうした健康被害を受けて苦しむ人を救済する法律(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)もありますが、その救済対象の線引きを長く裁判で争ってきました。
被爆者サイドはなるべく緩い条件で被爆者手帳を発行してもらい、自身の生活のサポートすることを行政に要求し、行政は不正な手帳発行のリスクを減らしたり、単に予算の問題で救済対象を広げることを渋っている、といった構図です。
そして2021年7月、この裁判は国の上告断念により被爆者サイドの勝訴で終わりました。「黒い雨」被害を訴えた原告84名に被爆者手帳を発行し、その訴訟の結果を受けて、多くの人が被爆者手帳発行の申請を行ったのです。
この判決を受けて、厚労省が打ち出した方針は、「本人の証言や文献などで黒い雨を一定時間浴びた可能性があれば、援護対象地域にいたかどうかに関わらず、「黒い雨被害者」とみなす」といったものでした。多くの人が救われる方針であることと同時に、窓口となる地域行政にはある程度の負荷がかかり、不正受給の問題にも留意しなければなりません。
ではこれから行政に携わる皆さんの意見はどうでしょう?ここに書いてあることは問題の一側面でしかありません。興味が湧いたらまとまるまで色々調べてみましょう!
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