東京アカデミー大阪校
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こんにちは、東京アカデミー大阪校の公務員担当です。
本日は「成人の日」。20歳で成人とされるのは今年で最後となりますね。
成人の日ということで、今日はこんな時事の話題を取り上げてみたいと思います。
今年の4月1日から民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられることはご存知かと思います(※2021年8月27日のブログをチェックしてください!)
選挙権年齢や民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18・19歳の者は社会において責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場になり、18・19歳の者が罪を犯した場合には、その立場に応じた取り扱いとするため、「特定少年」として、17歳以下の少年とは異なる特例を定められるようになります。
18・19歳も「特定少年」として引き続き少年法が適用され、全件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所が処分を決定します。
ただし、原則逆送対象事件の拡大や逆送決定後は20歳以上の者と原則同様に取り扱われるなど、17歳以下の者と異なる取扱いがされます。
原則として逆送が決定される原則逆送対象事件に、18歳以上の少年(特定少年)のとき犯した死刑、無期または短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件が追加されます。
少年のとき犯した事件については、犯人の実名・写真等の報道が禁止されていますが、18歳以上の少年(特定少年)のとき犯した事件について起訴された場合には、禁止が解除されます。
今までは、18・19歳が凶悪な事件を起こせば、少年法に守られていましたが、4月1日からは死刑になる可能性もあります。また、犯人の実名や写真が報道されます。
また、少年法が改正されたことに伴って、公職選挙法の規定も変更され、裁判員に選ばれる年齢も18歳以上となりました。
施行は2022年4月で、実際に18歳や19歳の人が裁判員に選ばれるようなるのは2023年の予定です。
2022年4月1日から成年年齢が引き下げられることによって、それに伴う法律も改正されていますので要チェックです!