東京アカデミー立川教室
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明日は成人式ですね。新成人の皆さま、おめでとうございます!
ところで、皆さんご存知でしたか?
明治9年以来、およそ140年ぶりに“成人”の定義が変わるようです。成人年齢を引き下げる‘改正民法の施行’により、今年4月からは18歳で「成人」となります。
引き下げの理由としては、法務省は「若者の自己決定権を尊重するものであり、その積極的な社会参加を促すことになる」と説明しているようです。
成人年齢の引き下げに伴って、出来ることにも下記のように変更があります。
■できるようになること
・親の同意を得ずに,一人で有効な契約をすることができる
・進学や就職などの進路決定についても,自分の意思で決めることができる
・10年有効パスポートの取得
・公認会計士や司法書士などの国家資格取得
・性別の取扱いの変更審判を受けることができる
・結婚(女性が結婚できる年齢は現行の16歳から引き上げ、男女とも18歳に統一)
その一方で、変わらないこともあります。
■これまでと変わらないこと
・飲酒 ・喫煙 ・競馬、競輪などの公営ギャンブル
→ 健康被害への懸念や,ギャンブル依存症対策などの観点から,従来の年齢が維持されるようです。
これらの変更により、未成年者取消権を行使することができなくなるため特に‘消費者被害’にあわないためにも契約に関する知識を正しく身に付けておく必要があります。
また、親権に服することがなくなる結果、自分の住む場所を自分の意思で決めたり進学や就職などの進路決定についても,自分の意思で決めることができるようになりますので、進路指導やキャリア教育がより一層な役割を担うことになっていきますね。
教員採用試験でこの‘民法改正’が直接問われることは少ないと思われますが、若者の社会的自立を促す役割を担う教員という立場として、理解をしておく必要がありそうですね。
ちなみに成人式への参加年齢は、各自治体の判断のようです。
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