東京アカデミー東京校
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こんにちは。東京校公務員チューターです。今回は民法➀総則です。宜しくお願い致します。
民法は間違いなく公務員試験における最難関科目と言ってよいと思います。膨大な範囲、難解な内容、どこをとっても他の科目の追随を許しません…。
そんな民法を攻略していくためには、やはり何度も学習を繰り返して、内容を覚えていくしかありません。今年受験の方はもちろんこれから一層気を引き締めて民法と向き合ってほしいですし、来年に上級を受験の方も民法のことをいち早く知ることは大事な第一歩なのでぜひ読んでいただければと思います。
私自身、チューターとしてこのようなブログを書かせていただいておりますが、民法はやはり苦手で、試験日前日まで詰め込んでいたのは民法でした。民法とは長い付き合いになりますよ(笑)。
総則は民法の大原則に当たるものです。ここでの内容はこの後の物権・債権でも出てくるので総則は一番初めに理解するべき分野でしょう。
・人は権利能力をいつから取得するか、制限行為能力者の意義・能力をマスターしましょう。
制限行為能力者の相手方の取れる行動・詐術・法定追認などもすべて頻出範囲です。
・法人は基本的に社団と財団の違いと権利なき社団が出題されるので構成要件などはしっかりと覚えておきましょう。
・物は従物と主物があること天然果実と法定果実があることを知っておくだけでいいと思います。
・意思表示は無効グループ[心理留保、虚偽表示]と取り消しグループ[錯誤、詐欺、(強迫)]、に分けてそれぞれの特徴、第三者の対抗要件などを押さえましょう。
・代理は成立要件や二つの復代理の種類と責任、代理権の消滅などを押さえることは最低条件です。頻出なのは、無権代理のそれぞれの立場(本人の追認権、相手方の催告権・取消権、無権代理人の無過失責任など)の状況問題や無権代理と相続の4パターン、表見代理の4パターン、表見代理と無権代理の重複などです。
・条件は停止・解除条件の勘違いをしないように(停止はスタート、解除はストップですよ!)。あとは既成条件・不法条件・不能条件・純粋随意条件の4つの条件がそれぞれ停止条件・解除条件になったときどうなるかを暗記ではなく理屈で覚えるようにしましょう。期限は確定期限と不確定期限があることを頭に入れておけば大丈夫だと思います。期限は今後の物権・債権でもよく出るので覚えておいてくださいね。
・時効は援用できる「当事者」を覚える事が大切です。また時効の完成猶予や更新も要件や期間がややこしいので忘れてしまうことを前提に何度も覚えていきましょう。取得時効は占有のパターンによって占有要件期間が10年と20年に分かれるので必ず覚えましょう。難しくないですよ。消滅時効は主に確定期限付き・不確定期限付き・履行期の定めなしの3つに分かれます。それぞれの時効の起算点は前から「期限到来・期限到来・契約成立」の順番です。僕は「到・到・成立」で覚えていました。講師の方の受け売りですが(笑)。
総則は文字通り民法の基本なので問題も物権や債券と比べると難しくないことが多いです。物権や債券は判例を難しくしたり、状況設定を複雑にすれば難易度を上げることができますが、総則は民法の基本ルールなので難易度を上げるのにも限度があります。ですので総則を出来るだけ得点源にして安定させることで民法の得点を底上げすることができます。
ところで民法は民法1・民法2に分かれていることが多いことをご存知でしょうか。今年受験の方は既にご存知だと思うのですが、民法1は総則・物権、民法2で債権・家族法に分けて出題されることが多いです。ここから戦略を練ることも可能で、例えば家族法は毎年ほぼ1問出題されますが、逆に言えば2問出題されることは多くないので思い切って家族法を勉強しなかったり、養子縁組などの頻出中の頻出だけ絞って勉強するのもありですね。また、ありがたいことに行政法・ミクロ・マクロで行った問題数分析の反響が良かったので、民法でも時間があればさせていただきたいと思います。先ずはまた来週の民法②物権でまたお会いしましょう。