東京アカデミー岡山校
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みなさんこんにちは。
昨年に引き続き、的中問題第7弾です。
次の条文は,それぞれどの法規に規定されているものか。法規名を答えよ。
1 .教育委員会は,教育委員会規則で定めるところにより,その所管に属する学校ごとに,当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として,学校運営協議会を置くように努めなければならない。
2 .小学校には,設置者の定めるところにより,学校評議員を置くことができる。
3 .小学校は,文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い,その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより,その教育水準の向上に努めなければならない。
4 .小学校は,前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者による評価を行い,その結果を公表するよう努めるものとする。
5 .学校の設置者は,学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。
【正答】クリックで反転させると正答が見えます。
1 .地方教育行政の組織及び運営に関する法律
2 .学校教育法施行規則
3 .学校教育法
4 .学校教育法施行規則
5 .学校保健安全法
次の文章は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の一部である。下線部A~Eについて、正しいものを〇、誤っているものを×としたとき、その組合せとして正しいものはどれか。なお、これらの条文は中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校にも準用されている。
第42条 小学校は、A校長の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況についてB評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、そのC教育水準の向上に努めなければならない。
第43条 小学校は、当該小学校に関する保護者及びD教員その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的にE提供するものとする。
【選択肢】
1.A:✕ B:✕ C:〇 D:〇 E:✕
2.A:〇 B:〇 C:✕ D:✕ E:✕
3.A:〇 B:✕ C:✕ D:〇 E:〇
4.A:✕ B:〇 C:〇 D:✕ E:〇
5.A:〇 B:〇 C:〇 D:✕ E:〇
【正答】4 ←クリックで反転させると正答番号が見えます。
いかがでしたでしょうか。
今回は、学校教育法からの出題でした。
教育基本法は、1条、11条、12条、16条、19条、21条、30条、34条、35条、37条、42条、43条のあたりを中心に覚えておきましょう。
何度も読み直し、穴埋めにされそうな部分や、紛らわしい表現などをチェックしておきましょう!
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