東京アカデミー大阪校
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昨年の2021年(令和3年)1年間に虐待の疑いで警察が児童相談所に通告した18歳未満の子どもは、過去最多の108,050人(暫定値)と前年比1.0%増だったことが警察庁より発表されました。<警視庁ホームページ令和3年の犯罪情勢より>
そのうち、子どもが見ている目の前で夫婦間で暴力を振るう「面前DV」などを含む心理的虐待が80,299件の74.3%を占め、その他、怠慢・拒否が8,270件(7.7%)、性的虐待が296件(0.3%)、身体的虐待が19,185件(17.8%)となっています。児童虐待の通告児童数は、平成22年以降一貫して増加し、平成29年と比較して65.1%増加しています。
また、検挙件数も前年比1.7%増の2,170件と年々増加傾向にあり、心理的虐待が48件(2.2%)、怠慢・拒否が21件(0.096%)、性的虐待が339件(15.6%)、身体的虐待が1,762件(81.2%)となっています(平成29年と比較して90.7%増加)。
警察庁は「新型コロナウイルス禍で子どもを見守る機会の減少が懸念されることから、引き続き虐待につながりうる情報把握に努める」としています。
児童虐待については、教員採用試験でもよく出題され(2021年夏実施名古屋市でも出題あり)、
2019年夏実施の大阪府・大阪府豊能地区・大阪市・堺市教員採用試験では法律名と条文の組合せとして誤っているものを選ぶ問題として、
児童虐待の防止等に関する法律の第5条(児童虐待の早期発見等)第1項
「学校、児童福祉施設、病院、<都道府県警察、婦人相談所、教育委員会、配偶者暴力相談支援センター>その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士、<警察官、婦人相談員>その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない(<>カッコ内は問題では省略)。」が出題されています。
この児童虐待の防止等に関する法律については、その他第1条:目的、第2条:定義、第6条:児童虐待に係る通告をはじめ、第8条・第8条の二・第9条・第9条の二・第9条の三・第11条・第12条などの各ポイントもおさえておきましょう。
(オープンセサミ参考書「教職教養Ⅰ」をお持ちの方は、教育原理9人権教育・同和教育4児童虐待(P164)にまとめて各ポイントを整理して掲載しております。)
また同じ問題の選択肢として児童福祉法についても出題されていますので併せて要チェックです。
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