東京アカデミー岡山校
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さて本日は公務員試験における民法改正のお話です。
本記事では成人年齢引き下げについて一緒に確認していきたいと思います!
2020年4月より施行された民法の大改正のことです。
債権法を中心に257項目が改正されました。
公務員試験では、改正法は施行後に出題されるという点を念頭に対策をとっていく必要がありますので、
公布された改正法がいつ施行されるのか?ということにも頭を回す必要があります。
Q.次のうち、2022年4月1日から変更となることを一つ選んでください。
① 男性は18歳、女性が16歳から結婚できるようになる。
② ローンの契約が保護者の同意なく、18歳からできるようになる。
③ 飲酒・喫煙が18歳からできるようになる。
④ 公営ギャンブルが18歳からできるようになる。
⑤ 裁判員を18歳から務めることができるようになる。
※この問題は静岡県の教員採用試験で出題された問題です。
民法改正により改正され、2022年4月1日より施行される民法第4条(下記)とその参照条文からの出題でした。
旧:年齢二十歳をもって、成年とする。
改:年齢十八歳をもって、成年とする。
この改正により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。できるようになる事とそうでないことをしっかりと把握しておきましょう!
①⇒この改正によって婚姻適齢が男女とも18歳になります。(誤)
③・④⇒改正があっても飲酒・喫煙や公営ギャンブル(競馬など)は20歳が維持されます。(誤)
⑤⇒裁判員も2016年6月に施行された公職選挙法によると、当分の間は20歳以上です。(誤)
②⇒18歳、19歳の方は、親の同意を得ずとも様々な契約をすることができるようになります。(正)
(例:携帯電話を購入する、一人暮らしのためのアパートを借りる、クレジットカードを作成する、ローンを組んで自動車を購入する、など)
つまり問題の解答は②となります。
この改正で大事な部分は2022年4月1日より施行されるという点。
つまり、2022・2023の公務員試験は改正後の実施となります。
公務員試験では現行法での出題が原則ですので、関連内容が出題される可能性が高いと予想できます!
特に今回の改正は「成人年齢」というとても身近な内容なのでしっかり確認をしましょう。
さらに詳しく知りたい!という方は法務省HPにてQ&Aという形でも詳しく解説されていますよ!
参考→ 法務省ホームページ
Q&A→ 法務省民法(成年年齢関係)改正 Q&A