東京アカデミー金沢校
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みなさん、こんにちは。
東京アカデミー金沢校の公務員担当です。
今回は、2021年度試験対策の国家一般職型模試と国家一般職試験での「的中問題」についてご紹介していこうと思います!!
【No.25】 抵当権に関するア~オの記述のうち,妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし,争いのあるものは判例の見解による。
ア.地上権及び借地借家法上の建物所有目的の土地賃借権については,抵当権を設定することができる。
ィ.抵当権者は,利息その他の定期金を請求する権利を有するときは,原則としてその満期となった最後の5年分について,その抵当権を行使することができる。
ゥ.宅地に抵当権が設定された当時,その宅地に備え付けられていた石灯籠及び取り外しのできる庭石は,抵当権の目的である宅地の従物であるため,その抵当権の効力が及ぶ。
エ.建物を所有するために必要な土地の賃借権は,特段の事情のない限り,その建物に設定された抵当権の効力の及ぶ目的物には含まれない。
オ.抵当権設定者が,抵当権が設定された建物の賃貸借契約に基づき賃料債権を有している場合において,抵当権の担保する債権について不履行があったときは,その後に生じた賃料債権にも,その抵当権の効力が及ぶ。
1.ア,イ
2.ア,オ
3.イ,エ
4.ウ,エ
5.ウ,オ
【No.25】 抵当権に関する次のア~オの記述のうち,妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア 抵当権者は,被担保債権の利息について,新たに特別な登記をしておけば,最後の2年分について抵当権の効力を及ぼすことができる。
イ 抵当目的物の第三取得者が抵当権者に対して抵当権の消滅請求をした場合,抵当権者は,当該第三取得者から,抵当不動産の代価又は一定の金額を弁済し又は供託すべき旨を記載した書面の送付を受けた後,2か月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしない限り,第三取得者が書面によって提示し提供した金額による抵当権消滅請求を承諾したものとみなされる。
ウ 抵当権設定の後に設定者や第三者が抵当地に建物を築造したときは,抵当権者は土地と共に建物を競売することができ,競売された全額について,抵当権の優先弁済効力が及ぶ。
エ 共同抵当が設定されている複数の不動産を同時に競売し代価を配当する場合には,各不動産の価額に応じて,抵当権者の債権の負担が按分されるが,複数の不動産の一部を競売し代価を配当する場合には,抵当権者はその代価から債権全部の弁済を受けることができる。
オ 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって,競売手続の開始前から使用又は収益をする者は,競売によって買受人がその建物を買い受けた時点で,当該建物の使用及び収益の権利を失い,当該建物を買受人に引き渡さなければならない。
1 ア,ウ
2 ア,オ
3 イ,ウ
4 イ,エ
5 ウ,オ
正答 4
いかがですか。本試験問題の 記述イ と模擬試験問題の 記述ア が的中しています✨
そして、どちらの記述も誤り。
抵当権者は、被担保債権の利息について、満期となった最後の2年分については利息についての新たな登記をしておかなくとも抵当権を行使することができる(民法375条1項)。
上記の問題は解けましたか?担保物件の範囲からは、抵当権が必ず出題されているので、それぞれの記述の間違い箇所を指摘できるよう、しっかりまとめておきましょう!
また、重要判例に関する問題も多く出題されているので確認しておきましょう。