東京アカデミー神戸校
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政府は8日、刑務所での処遇が異なる「懲役刑」と「禁錮刑」を一本化した「拘禁刑」の創設を閣議決定しました。
懲役(刑法第12条)
・・・刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
→生産作業・社会貢献作業・職業訓練・自営作業の4種類を行わせる刑罰で規則正しい生活や勤労意欲の養成、職業的技能等の付与により円滑な社会復帰を促進することを目的とする。
禁錮(刑法第13条)
・・・刑事施設に拘置する。
→懲役刑と異なり作業従事する必要はない。
懲役刑では刑務作業の時間確保のため、再犯防止の教育が十分にできていないことが課題とされています。
また、作業従事の必要のない禁錮刑の受刑者のおよそ8割が希望して刑務作業を行っていることから、今回の刑一本化による、受刑者の特性に合わせ処遇することが狙いです。
さらに一本化に伴い、罰則や禁錮が定められている道路交通法など800以上の法律もすべて拘禁刑に切り替えられます。