東京アカデミー金沢校
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皆さん、こんにちは。
東京アカデミー金沢校の公務員担当です!
このシリーズも7回目。さて、今回は改正育児・介護休業法についてご紹介します!
【育児・介護休業法改正の趣旨】
出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずる。
※厚生労働省HPより参照➝コチラ
この法改正で大きく改正されるポイントは次の点です。
①雇用 環境整備、個別の周知・意向確認の 措置の義務化(2022年4月施行)
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(2022年4月施行)
③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(2022年10月施行)
④育児休業の分割取得(2022年10月施行)
⑤育児休業の取得の状況の公表の義務付け(2023年4月施行)
公務員試験において出題される内容は、実施日時点で施行されている法律からになります。
筆記試験で出題される可能性はもちろん、
2次試験(面接や集団討論)で、聞かれたり、出題される可能性も大いにあります。
これまでの2次試験においても下記のような出題がされています。
【集団討論】
・男性の育児休暇取得率向上のためには、どのような取組が必要か、グループとしての意見をまとめてください。(2019年度、熊本県)
・男性の家事、育児参加を促進するための取組みをどうすべきか、自由に話し合ってください。(2019年度、富山県)
【面接】
・男性の育児休暇取得率の向上に向けて行うことのできる取り組みを述べよ。
・子育て支援は具体的に何をすればよいと思うか。
→男性が育児に参加できるようにするには、企業にどう働きかければよいか。
→子育て支援を行う主体はどこが挙げられるか。
・育児を理由に離職する女性がいるのはなぜか。問題解決のためにどのようなことができるか。
育児・介護休業法の改正についての詳細は下記よりご確認ください。
<厚生労働省HP>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html