東京アカデミー岡山校
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こんばんは。
東京アカデミー岡山校の公務員担当です。
2022年4月1日。 成人年齢を18歳に引き下げる改正民法と同時に改正少年法も1日施行されました。 この新法は容疑者となった18、19歳を「特定少年」と位置付け、家裁から検察官に原則として※1送致(※2逆送)する対象事件を拡大し、起訴されれば実名報道が可能となるというものです。
※1送致・・・事件を検察庁に送ることを指します。 検察官は、被疑者を警察の留置施設や拘置所に引き続き拘束する「勾留」を裁判所に請求し(24時間以内)、 検察官が勾留する必要がないと判断すれば、釈放して任意捜査とする場合があります。 裁判官は被疑者に逃走や証拠隠滅の恐れがあるかどうかを判断して、勾留の当否を決めます。 ※2逆送・・・正確には検察官送致といいます。 少年事件において、様々な事情(非行歴や心身の成熟度、性格や事件の内容等)を考慮して、保護処分ではなく刑事処分が妥当であると家庭裁判所が判断した場合に、その事件が家庭裁判所から検察官に送り返されて成人と同じ刑事裁判にかけられることをいいます。
法改正前の原則逆送対象は殺人や傷害致死など「故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪」でしたが、改正に伴い特定少年については強盗や強制性交など「法定刑の下限が1年以上の懲役・禁錮の罪」が追加されています。逆送後、正式に起訴されると報道機関は実名を報道できますが、略式起訴では認められません。
この改正で大事なことは2022年4月1日より施行されたこと。
つまり、次回の公務員試験は改正後の実施となります。
公務員試験では現行法での出題が原則です。
そこで考えられる予想問題を見てみましょう。
【問題】改正少年法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか
1.改正少年法では、18,19歳は「特定少年」として特例規定を設け、16歳以上で故意の犯罪によって被害者を死亡させた事件のみ検察官送致の対象となる。
2.改正少年法では、逆送後、起訴及び略式起訴でも実名報道が可能になった。
3.改正少年法において、特定少年は「罰則が1年以上の懲役または禁錮にあたる罪」の事件も検察官送致の対象として追加された。
4.改正少年法は、事件を起こした18~19歳の厳罰化を図る改正で、適用年齢は20歳未満から引き下げ、全事件を家庭裁判所に送致する仕組みは維持する。
5.改正少年法では、18,19歳は「特定少年」として特例規定を設け、逆送後に正式に起訴できるが、実名報道は禁止とした。
正答は3になります。
以下を参照しながら見てみましょう。
1. 原則検察官送致する事件の対象となるのは、「16 歳以上で故意の犯罪によって被害者を死亡させた事件」と「特定少年は罰則が 1 年以
上の懲役または禁錮にあたる罪(強盗や強制性交など)の事件」も対象になったので✕
2. 実名報道が可能になるのは、「特定少年のみ起訴(略式を除く)された段階で禁止を解除」になるので✕
4. 「適用年齢は20歳未満から引き下げず」が正しいので✕
5. 改正民法では、「特定少年のみ起訴(略式を除く)された段階で禁止を解除」になり、実名報道は可能なので✕
今回のブログは以上になります。
今回わからなかった方はしっかり復習して本番では間違えないようにしておきましょう!
それでは。