東京アカデミー岡山校
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皆さんこんにちは、岡山校の公務員担当です。
本ブログでも取り上げましたように4月1日の民法改正により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
それに伴い様々な年齢要件が引き下げられたことは皆様ご存じかと思います。しかし変わらないのが選挙権、被選挙権です。
さて本日は、その選挙権、被選挙権についてお伝えします。
現在の日本で行われる選挙の選挙権(投票する権利)を持っているのは満18歳以上の日本国民ということになっています。これは平成27年6月、公職選挙法等の一部改正により引き下げられたもので今回の民法改正によるものではありません。
また被選挙権(選挙に立候補する権利)は以下のようになっており、こちらも今回の民法改正による変化はありません。
・衆議院 満25歳以上
・参議院 満30歳以上
・都道府県知事 満30歳以上
・都道府県議会議員 満25歳以上でその都道府県議会議員の選挙権を持っていること。
・市区町村長 満25歳以上
・市区町村議会議員 満25歳以上でその市区町村議会議員の選挙権を持っていること。
※これらにそれぞれ日本国民であるという条件が加わります。
同じ国会議員である衆議院と参議院においても被選挙権が異なることに注意しましょう。これを覚えることで「衆議院の優越」の理解にもつながるかと思います。
また成人年齢引き下げとは関係ありませんが、今回扱いましたのは「選挙」に関することであり「住民投票」における投票することのできる権利はまた異なることもご確認ください。
今回ご紹介したこの選挙権、被選挙権についても公務員試験で出題の可能性がある分野です。
試験に向けて、日々ニュースや新聞をチェックしていきましょう!