東京アカデミー大阪校
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みなさん、こんにちは。大阪校の公務員担当です。
令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されていきます。
主な改正の内容としては、
○ 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組
みの創設
○ 育児休業の分割取得
○ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
などとなります。
改正の背景として、育児休業法(現・育児・介護休業法)は平成3年に制定、平成4年4月から施行されており、当時から男女とも 育児休業を取得することができましたが、施行30年目を迎えた現在でも、令和2年度で男性(12.65%)、女性(81.6%)と大きな差があることが挙げられます。また、ワーク・ライフ・バランスのとれた働き方ができる職場環境を実現するためということもあり、改正されることとなりました。
公務員試験としては、「ワーク・ライフ・バランス」は討論や論文テーマとしては頻出であり、押さえておくべき項目ですが、新しい切り口として改正育児・介護休業法の観点から見直しても良いと思われます。
また、「第4次少子化社会対策大綱」(2020年5月閣議決定)では、男性の育児休業取得率を2025年までに30%にする目標を掲げていることから、下記のような出題が増えてくると思われます。
2020年度 神戸市・グループワーク
男性職員の育休取得推進
厚生労働省の調査によると、2019年度における男性の育休取得率は、7. 48%と過去最高であったものの、国が掲げる目標(2020年度までに13%)と比べると、低い水準にとどまっています。
神戸市が民間企業に対し、男性の育休取得を推進するために、どのような取り組みをすべきか、グループで議論し、具体策を提案してください。
改正育児・介護休業法の詳細については、厚生労働省HP「育児・介護休業法について」
をご覧ください。
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