東京アカデミー岡山校
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こんにちは。
公務員対策の予備校、東京アカデミー岡山校 公務員科です。
さて今回は「改正育児・介護休業法」(2022年4月1日施行)についてです。
少子高齢化に伴う人口減少下においては、出産・育児による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児を両立できる社会の実現が重要です。
しかし、実際の育児休業取得率は、男女間で大きな差があり、男性の育児休業取得率は、2019年度で7.48%、2020年度で12.65%と近年上昇しているものの、未だ低い水準にとどまっており、取得期間も男性の場合は約8割が1か月未満となっています。
今回の改正のポイントは以下の通りです。
①育児休業に関する研修の実施
②相談窓口の設置
③自社の育休取得の事例を労働者へ提供
④育児休業制度等の方針の周知
※また、事業主は本人、配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、育児休業の取得意向の確認等を、個別に行うことが義務化
※継続雇用期間1年未満の有期雇用労働者も、育児休業の取得が可能に(労使協定により別段の定めがある場合は、例外的に認められない)
2021年からスタートした時間単位取得のようにすぐに生活が便利になる改正ではありませんが、今回の改正では「男性が育休を取得する」ことも視野に入れた改正になっています。
子育てや介護をしながら働く女性が増える一方で、男性が家庭生活に参画しやすくなる制度はほとんどありません。子どもが生まれたタイミングから家庭生活に参画し、家事や育児を担えることは働く男性にとっても大きな後押しになるのではないでしょうか