東京アカデミー新潟校
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こんにちは、東京アカデミー新潟校公務員担当です😊
今日の時事問題予測は、「新型コロナウイルス対応の改正特別措置法」です!
2021年2月に施行された特別措置法は、知事からの休業・時短命令に違反した場合に過料を科すという内容です。
感染症が蔓延しているときに首相が緊急事態宣言を出すと、外出自粛や店舗の休業など
具体的な措置については知事が定めることができます。
また、この改正で新たにまん延防止等重点措置が追加されました!
まん延防止等重点措置と緊急事態宣言の違いは区別できるようにしておきましょう!
緊急事態宣言はお店に営業時間の短縮命令と休業命令ができますが、
まん延防止等重点措置は時短命令のみ可能で、休業の命令や要請はできません。
また緊急事態宣言の対象地域は都道府県に設定されていますが、
まん延防止等重点措置は知事が対象地域を判断して
市区町村などに限定することができます。
ではここで問題です!
ℚ.日本では、2021年2月の新型コロナウイルス対応の改正特別措置法施行により
まん延防止等重点措置が新設された。これにより都道府県知事は休業の命令や要請ができる。
これは、まん延防止等重点措置は休業要請ができないので✖ということになります!
「緊急事態宣言」や「まん防」はもう聞き慣れた言葉かと思いますが、
どのような内容なのかを今一度確認しておきましょう🧐
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