東京アカデミー金沢校
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皆さん、こんにちは。
東京アカデミー金沢校の公務員担当です!
今週末6/5(日)は国家専門職試験一次試験日ですね!
この日が初めての受験の方もいらっしゃるかと思います。これから試験が続くかと思いますが、くれぐれも体調を崩されませんよう、お気をつけください。
さて!今回は、国家専門職試験間近ということで、国家専門職の中でも受験者の多い国税専門官の過去問題を一問出題します。試験前の景気付けに是非解いてみてください♬
公務員試験は、とにかく繰り返し過去問題を解く!!と言われているように、過去に出題した問題を使いまわしていることが多いので、予想問題という意味も込めて過去問題をの出題です!
【問】民法第177条に関するア~エの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア.時効期間経過中の登記名義の変更は、取得時効とは無関係であり、取得時効の主張者は、時効完成時の登記名義人に対し、登記なくして時効による所有権の取得を抵抗することができるとするのが判例である。
イ.Aが死亡し、その子B及びCが共同相続人となったが、Bが相続放棄をした場合において、Cは、相続財産たる不動産がBの相続放棄により自己の単独所有となったことにつき登記を経なければ、当該相続放棄後に当該不動産につきBに代位してB及びCの共有の相続登記をした上でBの持ち分を差し押さえたBの債権者Dに対して、当該相続放棄の効力を対抗することはできないとするのが判例である。
ウ.A名義の不動産を、Bが文書を偽造して自分の名義に移転し、Cに譲渡して所有権移転登記を経た場合であっても、Cは民法第177条にいう「第三者」に当たり、Aから当該不動産を有効に譲り受けたDは、登記なくしてその所有権取得をCに対抗することができない。
エ.売主から不動産を買い受けた買主が所有権移転登記を経ていない場合において、売主の債権者が当該不動産を差し押さえたときは、買主は当該不動産の所有権取得を登記なくして当該債権者に対抗することができず、また、売主の一般債権者に対しても同様であるとするのが判例である。
1.ア
2.イ
3.ア、イ
4.ウ、エ
5.イ、ウ、エ
いかがでしたか。正しい選択肢を選べましたか。
正答は2です。解説はありませんので、ご自身でテキストなどで復習をしておいてください!
国家専門職を受験される方、今までの努力を自信にして頑張ってください!応援しています!
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