東京アカデミー長崎校
ブログ
みなさん、こんにちは
教員採用科の担当です。
早速本題に入りますが、文部科学省のホームページに標題の件について新たな情報が更新されていましたのでお知らせいたします。
【概要】
参議院議員の通常選挙が近く行われる予定ですが、公務員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではなく、公共の利益のために勤務すべき職責があり、その政治的中立性を確保するとともに、行政の公正な運営の確保を図る必要があることは言うまでもありません。特に、教育公務員については、教育基本法等における教育の政治的中立性の原則に基づき、特定の政党の支持又は反対のために政治的活動等をすることは禁止されています。さらに、教育公務員の職務と責任の特殊性により、教育公務員特例法において、公立学校の教育公務員の政治的行為の制限は、国家公務員の例によることとされ、人事院規則で定められた政治的行為が禁止されています。また、公職選挙法においても、選挙運動等について特別の定めがなされているところです。なお、学校の内外を問わずその地位を利用して特定の政治的立場に立って児童生徒等に接することなどにより、その職の信用を傷つけ、学校教育に対する国民の信頼を損なうこととなる場合は、地方公務員法に基づき、信用失墜行為の禁止に抵触する可能性があります。
上記内容を教員採用試験に置き換えた場合…教育法規の頻出法規に
日本国憲法15条 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
教育基本法14条 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
地方公務員法33条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 etc
空欄補充、選択問題等 どのような出題がされるかはご自身が受験する自治体の傾向を要チェックです!