東京アカデミー金沢校
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皆さん、こんにちは。
東京アカデミー金沢校の公務員担当です!
雨~~~!!!道が混んで出勤時間が長くなるから嫌だ...お願いだから朝は少しでも長く寝かせてくれ~~!!
さて、今週末6/12(日)は国家一般職試験一次試験日ですね!
気温が上がったり下がったりと体調を崩しやすい天候ですが、くれぐれも体調を崩されませんよう、お気をつけください。
無理せず睡眠と栄養をしっかりと取って元気に受験しましょう!
さて!今回は、国家一般職試験の過去問題を一問出題します。試験前の景気付けに是非解いてみてください♬
公務員試験は、とにかく繰り返し過去問題を解く!!と言われているように、過去に出題した問題を使いまわしていることが多いので、予想問題という意味も込めて過去問題をの出題です!
憲法の中でも基本的人権の再頻出分野である、「精神的自由権等」から、圧倒的に出題の多い「信教の自由」に関する問題です。
【問】信教の自由に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア.憲法第20条第1項前段は、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」と規定している。ここにいう信教の自由とは、内心における信仰の自由及び宗教的行為の自由が含まれるが、宗教的結社の自由は、憲法第21条第1項で保障されていることから、信教の自由には含まれないと一般に解されている。
イ.内心における信仰の自由とは、宗教を信仰し又は信仰しないこと、信仰する宗教を選択し又は変更することについて、個人が任意に決定する自由をいう。内心における信仰の自由の保障は絶対的なものであり、国が、信仰を有する者に対してその信仰の告白を強制したり、信仰を有しない者に対して信仰を強制したりすることは許されない。
ウ.知事が大嘗祭に参列した行為は、それが地方公共団体の長という公職にある者の社会的儀礼として、天皇の即位に伴う皇室の伝統儀礼に際し、日本国及び日本国民統合の象徴である天皇の即位に祝意を表する目的で行われたものであるとしても、大嘗祭が神道施設の設置された場所において神道の儀式にのっとり行われたことに照らせば、宗教との過度の関わり合いを否定することはできず、憲法第20条第3項に違反するとされるのが判例である。
エ.死去した配偶者の追慕、慰霊等に関して私人がした宗教上の行為によって信仰生活の静謐が害されたとしても、それが信教の自由の侵害に当たり、その態様、程度が社会的に許容し得る限度が超える場合でない限り、法的利益が侵害されたとはいえないとするのが判例である。
オ.市が町内会に対し無償で神社施設の敷地としての利用に供していた市有地を当該町内会に譲与したことは、当該譲与が、市の監査委員の指摘を考慮し、当該神社施設への市有地の提供行為の継続が憲法の趣旨に適合しないおそれのある状態を是正解消するために行ったものであっても、憲法第20条第3項及び第89条に違反するとするのが判例である。
過去問題ではありますが、使いまわしで似たような問題が出るかもしれないので、解けなかった場合はしっかり復習しておきましょう!
正答は3です。
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