東京アカデミー広島校
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こんにちは、教員採用試験対策の予備校、東京アカデミー広島校です。
11日は九州、本日13日は四国と、梅雨入りし、中国地方もそろそろでしょうか。
さて今回は、「GIGA StuDXメールマガジン」からです。
本日届きました〈第21号〉の中から【お役立ち情報】を引用させていただきます。
【お役立ち情報】
■教育現場での著作権とは?「授業目的公衆送信補償金制度」について改めて確認しましょう
学校行事の様子を保護者の皆さまへ配信したい!「でも、ちょっと待って!使用する音楽や授業参観で配信する教材は、著作権法の範囲内なの?」そんな会話を職員室等でした経験はありませんか。そのような不安を解消するために、「改正著作権法第35条」についてご紹介します。中でも、「授業目的公衆送信補償金制度」は、Withコロナ・Postコロナ時代において、オンラインを活用した教育を推進する上で、重要な制度です。学校現場における著作物利用について、ご注意いただきたいことや許容される範囲等について、分かりやすく記載されておりますので是非ご覧ください。
※オンライン配信における肖像権等については、所管の自治体等の「個人情報保護に関するガイドライン」をご確認ください。
▼http://mailmaga.mext.go.jp/c/aghlaarnkapovIbE
授業目的公衆送信補償金制度について(2022年6月文化庁著作権課)(SARTRAS 一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会 ホームページ内掲載)
なぜ、これが目に留まったかというと、情報内記載の「著作権法第35条」については、平成24年度広島県・広島市教員採用試験の教職教養筆記試験で出題されていました。
[過去問題]※改正前になります。
( )にあてはまる語を書きなさい。
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供するすることを目的とする場合には、必要と認められる限度において、( )された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りではない。(著作権法第35条) 解答:公表
‘オンラインを活用した教育を推進する上で、重要な制度です。’とも記載されていますので、教員として知っておきたい、理解しておきたい=(採用側)知っておいてほしい、理解しておいてほしい。 ⇒出題の可能性もあり⁉
上記サイトは一度目を通しておきましょう。
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