東京アカデミー札幌校
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札幌校の手島です。
つい先日、改正刑法(刑法の一部を改正する法律)が参院本会議にて可決・成立し、従来の「懲役刑」と「禁錮刑」を一本化した「拘禁刑」の創設が盛り込まれました。
また今回の改正では「侮辱罪」に懲役刑を導入し、法定刑の上限が「1年以下の懲役・禁錮」と「30万円以下の罰金」に引き上げられている点も併せて注意が必要です。
民法の改正があった際は、大卒公務員の試験では「専門試験」の科目である民法でダイレクトにその知識が問われます。実際に、令和2年と令和3年の試験では債権法の改正された部分から多くの出題がありました。
改正民放の出題例) 債権譲渡、貸金根保証契約、定型約款・・・など
これに対し、刑法の改正では、試験対策の観点からいえば影響は間接的です。出題されるのは「教養試験」の
うち「時事」の出題の一部として問われるのがこれまでの傾向です。
過去の出題例)コンピューターウイルス作成罪の創設(H25年~27年の試験問題)・・・など
この傾向を踏まえると、来年以降の試験では「時事」の対策の一環として注意が必要です。
選択肢の一部として問われる可能性まで考えると、今年から数えて3年後までは出題され得るといえます。
この他、今年の「時事」問題の試験対策の分野に含まれていた「改正プロバイダー責任制限法」が上記の
改正に絡めて出題される可能性もあるでしょう。この法律は「IPアドレス」の開示の根拠となる法律なので
刑法との親和性が高いという性質があります。
以上が今回の刑法改正についてのポイントとなります。
ぜひ参考にしてみてください。