東京アカデミー大阪校
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こんにちは。
東京アカデミー大阪校です。
重要だと考えられている資料はどこの自治体も同じはず!ということで、今年 すでに実施された北海道と高知県の1次試験の問題から、
共通して登場した資料4つを紹介します。
すでに2つの自治体で出題された資料なので、大阪の試験でも出題される可能性はあります。
試験直前の今、ざっと目を通しておくだけでも効果はあるでしょう。
共通して出題された4つの資料のうち2つは、出題された範囲・語句も同じでしたので、実際に出題された問題形式にしてみました。
力試しに、ぜひTRY🔥🔥🔥
(解答はこのブログの「解説」に載せています)
次の文は、障害のある子供の教育支援の手引き~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~(令和3年 文部科学省)の
第1編「障害のある子供の教育支援の基本的な考え方」の一部である。
文中の( A )に当てはまる語句を、以下のア~エから選びなさい。
(中略)
合理的配慮の充実を図る上で,基礎的環境整備の充実は欠かせない。そのため,必要な財源を確保し,国,都道府県,市区町村は,( A )の構築に向けた取組として,基礎的環境整備の充実を図っていく必要がある。
ア 保護者との信頼関係 イ インクルーシブ教育システム ウ 校内支援体制 エ 統合教育
次の文は、学校保健安全法「第四節 感染症の予防」の一部である。
( B )・( C )に当てはまる語句を、ア~エから選びなさい。
(出席停止)
第十九条 ( B )は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
(臨時休業)
第二十条 ( C )は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
ア 校長 イ 養護教諭 ウ 学校医 エ 学校の設置者
・障害のある子供の教育支援の手引き~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~(令和3年 文部科学省)
北海道と高知県、どちらの自治体でも「インクルーシブ教育」が穴埋めで出題されました。
「インクルーシブ教育」という言葉の意味を、もう一度復習しておきたいですね。
コロナの影響か、北海道と高知県のどちらも「第四節 感染症の予防」から出題されています。
今から全ての条文を暗記するのは難しいと思いますが、
出席停止の権限は「校長」が持っていて、臨時休業の権限は「学校の設置者」が持っているということだけでも、頭に入れておくとよいかもしれません。
また、出題された範囲は違いますが、以下の2つの資料も共通して登場しています。
・『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育(平成31年 文部科学省)
・『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申)(令和3年 中央教育審議会)
最後の復習として、さっと確認するだけでもよいかもしれませんね。
( 問題の解答: 問1 A イ 問2 B ア C エ )
まとめとして、
・障害のある子供の教育支援の手引き~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~(令和3年 文部科学省)
・『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育(平成31年 文部科学省)
・『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申)(令和3年 中央教育審議会)
は要チェックです!
以上、北海道と高知県の1次試験で、共通して登場した資料でした。
少しでも参考になれば幸いです。
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