東京アカデミー大阪校
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こんにちは、公務員試験の予備校 東京アカデミー大阪校 公務員担当です。
今年は早々に梅雨が明けたかと思えば、各地で豪雨が発生し大きな被害が出ました。
毎年のように起きる災害に対応するために災害対策基本法は適宜、改正されています。
直近では2021年5月20日(施行日)に改正されています。
災害対応は公務員の仕事の中でも重要な業務のため、試験でも出題が予想される分野になります。
それでは、災害対策基本法の改正のポイントを確認しましょう。
従来からの変更点として試験として注目したいのは、避難情報の出し方になるかと思います。
・変更点(名称)
<警戒レベル3>(従来)避難準備・高齢者等避難開始→(現行)高齢者等避難
<警戒レベル4>(従来)避難指示(緊急)・避難勧告→(現行)避難指示
<警戒レベル5>(従来)災害発生情報→(現行)緊急安全確保
また、現在は「避難指示」の段階で必ず避難することが求められています。
討論で課題になりやすいのが、「高齢者・体の不自由な方の避難を具体的に誰が、どう行うべきか」、「若者に避難指示をどう周知し、実行してもらうか」という点になります。
今回の改正では、「個別避難計画※」について、市町村に作成を努力義務化しているので、受験予定の自治体の状況は必ず確認しておきましょう。
※ 避難行動要支援者(高齢者、障害者等)ごとに、 避難支援を行う者や避難先等の情報を記載した計画。
また、確認しておくべきものとして、「地域防災計画」があります。こちらは、災害対策基本法の規定に基づき各自治体ごとに作成する防災計画になります。
参考サイト:総務省消防庁地域防災計画データベース
直近では防災関連として、気象庁が今年6月に運用を開始した「線状降水帯予測」があります。こちらは科学技術の進歩により一定の予測ができるようになったものになりますが、精度や予測の範囲が広いため、自治体での防災対応に生かしにくいという課題があります。課題があるため、今後どう活用していくかという点が9月試験の討論課題として出題が予想されます。
例)線状降水帯予測が気象庁より出された時に現在の精度では予測が外れる可能性が高いが、住民に避難指示を出すべきかどうか、メリットとデメリットをグループで討論しなさい。
国家公務員・地方上級対策コース 10/3(月)開講
市役所・警察官・消防官対策コース 10/7(金)開講
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