東京アカデミー大阪校
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皆さん、こんにちは。
本日は保健師国家試験『公衆衛生看護学~学校保健・産業保健~』における出題基準の改定ポイントをチェックしましょう!
新しく追加された項目として、「1-A:学校保健の目的、学校と養護教諭の役割・機能」の小項目に「インクルーシブ教育」、「3-B:社会的背景と産業保健の変遷」の小項目に「労働施策総合推進法」などが挙げられます。
労働施策総合推進法は、働き方改革の一環として多様な働き方を促進させることを目的として、2018年に新たに制定されたものです。
2020年(令和2年)6月1日からは、改正された法が施行され、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました。
さらに、2022年(令和4年)4月1日からは、中小企業の事業主にも「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されています。
ここで、過去問題を見てみましょう。
【過去問check】
第106回保健師国家試験 午前問題37
労働者におけるハラスメントの防止措置を規定しているのはどれか。2つ選べ。
1.介護保険法
2.健康増進法
3.労働基準法
4.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律<男女雇用機会均等法>
5.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律<育児・介護休業法>
この問題の解答は4,5ですが、
今回出題基準に新たに明記された<労働施策総合推進法>でも、ハラスメントの防止措置は規定されています。
過去問題の学習でも、新たに成立された法がないか、改正があったかなど、丁寧に学習を行っていきましょう。