東京アカデミー静岡校
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こんにちは、東京アカデミー静岡校の公務員担当です。
成年年齢が、2022年4月から、20歳から18歳に引き下げられたことはご存じだと思います。それに伴って20歳を基準としていた他の制度もいくつか変更があったのですが、ご存じでしょうか?今回は成年年齢改正に伴って、変更が生じた少年法と裁判員の年齢についてピックアップして紹介していきたいと思います。
成人年齢の引き下げに合わせて、20歳未満の「少年」が事件を起こした場合などの処分や手続きを定めた少年法も改正され、2022年4月1日に施行されました。少年法は、犯罪行為などをした20歳未満の少年を、非公開の少年審判といった大人とは違う司法手続きに乗せて立ち直りを支援する法律です。
民法とは違って、今回の改正でも、20歳未満は少年法の枠組みでは「少年」のままとなっています。
ただ、18歳と19歳は、「特定少年」という中間的な位置づけとなっています。
今回の改正のポイントは主に3つです。
<参考:法務省HP 少年法が変わりました>
成人年齢を引き下げる民法の改正や少年法の改正に伴って、令和4年4月1日から裁判員に選ばれる年齢が、20歳以上から18歳以上になりました。
裁判員は「衆議院議員の選挙権を有する者の中から選任される」(第13条)となっていますが、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた後も、これまでは少年法の必要な措置を講ずるまでの暫定的な措置として、「18, 19歳は裁判員になることができない」という規定が設けられていました。しかし、少年法が改正されたことにより、この暫定的措置が撤廃され、裁判員に選ばれる年齢も18歳以上となりました。
ただし、18, 19歳の方が実際に裁判員候補者名簿に記載されるのは令和5年分からになるので、18, 19歳の方が裁判員に選ばれるのは令和5年1月1日以降ということになります。
<参考:法務省HP 裁判員制度>
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