東京アカデミー京都校
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皆さん、こんにちは 東京アカデミー京都校 公務員試験予備校の柳原です。
今回は今後の試験で出題が予想される育児・介護休業法改正についてお話します。以前からもブログで紹介させていただいておりますが、10/1(土)より3段階ある改正ののうち2段階目が開始されましたので、早期に確認しておきましょう!
■育児・介護休業法改正点とは…
2022年4月1日より施行されています。改正の背景としては、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするためです。
≪check①≫地方公務員の論作文試験・集団討論で出題!
(集団討論)
・男性の育児参加が進まない要因/男性の育児参加を促進するための対応策を考えよ
(論作文)
・男性の育児休業取得の割合が増加している背景と、社会への影響をどう考えるか
・男性の育児休暇取得について、あなたの考えを述べなさい
出題の共通点としては、男性の育児休業の取得促進について聞かれています。以前より、仕事と生活の両立については問題視されておりましたが、男性の家事・育児時間の増加の取り組みについて出題されたと予想されます。
≪check②≫ 改正ポイントを確認!
2022年10月1日施行(2段階目)
■育児パパ育休(出生時育児休業)の創設
育休とは別に取得が可能。休業の2週間前までには申し出を行い、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能。休業中の就業においては、労働者が合意した範囲で休業中でも就業することが可能に。
■育児休業の分割取得
今までは原則不可であったが、分割して2回取得が可能に。ただし。初めにまとめて申し出ることが必要。
2023年4月1日施行(3段階目)
■育児休業取得状況の公表の義務化
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年に1回公表することが義務付けられます。公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」の2点。公表方法は、インターネット等、一般の方が閲覧できる方法で公表。
≪check③≫押さえるべきポイント
★改正前と改正後の内容を理解!
★厚生労働省の『イクメンプロジェクト』より情報をいち早く確認!
今後も集団討論や論作文での出題が予想されますが、改正のポイントを理解すること。また、『イクメンプロジェクト』のHPより、男性視点での取り組みや情報が記載されていますので、是非ご確認ください。
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