東京アカデミー静岡校
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2023年の静岡県教員採用試験の受験を考えているみなさん、こんにちは('◇')ゞ
東京アカデミー静岡校 教員採用試験対策の担当 中の人 です。
東京アカデミーの実施するオンラインコースの開講日も迫ってきました!
でも開講日過ぎてもお申込みできるし、見逃し配信もできるから希望者は申込希望校に連絡くださいね。
さてさて今回の教養試験分析の集中連載⑦、大問7は教育原理となります。
大問7の正答は、㊴:ア(特別の教育課程)・㊵:ウ(自立活動)・㊶:オ(個別の教育支援計画)・
㊷:キ(個別の指導計画)となります。
今年は学習指導要領の総則から2題出題がありました。これは少々異例なことです。考えるに、これは学習指導要領だからではなく、ある分野の出題に適切な部分がたまたま学習指導要領にあったと考えた方がいいでしょう。
これは国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。その後令和3年5月、同法は改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。この障害者差別解消法の大きな2本の柱は「不当な差別的取り扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」になります。特に「合理的配慮の提供」とは自治体や企業は障害者からの社会の中にあるバリアを取り除いてほしいという要望に重すぎない範囲で対応するという事です。
この大問7のように通常の学級にも障害のある児童のみならず、教育上特別の支援を必要とする児童・生徒が在籍している可能性を前提とするという事、そして特別な配慮を必要とする児童生徒には「通級」や「個別指導」を実施していくということですね。この問題は特別支援学校を目指す人ではなく小学校・中学校・高等学校の教員を目指すすべてのみなさんに当てはまる内容なのです。
10月9日から東京アカデミーでは教養試験分野のオンラインLIVE講座を開講します。見逃してしまっても録画された講座を視聴できるし、途中入会でもすべての講座を視聴できます。詳細は以下のリンクをご覧ください。
(教材発送期間が必要なため開講5日前からWEB申込ができなくなります。余裕を持ってお申込みください)
===== 教員採用2023オンラインLIVE講座 =====