東京アカデミー長崎校
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皆さま、いかがお過ごしでしょうか。
公務員科担当です。
本日のブログは、来年度以降の試験で出題が予想される「育児・介護休業法」についての内容です。
2021(令和3)年6月に「育児・介護休業法」が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されています。
改正事項は以下の5つです。
この中で、先日の10月1日に施行開始された③の『産後パパ育休』は、従来の育児休業とは別の制度で、男性の育児休業取得をこれまで以上に促進するとともに、職場全体の雇用環境整備を進めるため創設されました。
「産後パパ育休」と、従来の「育児休業」との主な違いは、以下のとおりです。
|
産後パパ育休 |
育児休業 |
対象期間・取得可能日数 |
出生後8週間以内に4週間 |
1歳(最長2歳)まで |
取得の申請期限 |
原則2週間前まで |
原則1ヶ月前まで |
分割取得 |
分割して2回まで |
2022年10月より2回分割可 |
休業中の就業 |
労使協定締結により定められた範囲で就業可能 |
原則就業不可 |
育児休業法(現・育児・介護休業法)が施行され30年以上たった現在も、育児休業取得率は年々上昇しているものの、2020(令和2)年度で12.65%と、女性(81.6%)に比べ大きな差があります。
このような現状もあり、過去、「男性の育児休業」をテーマとした論作文や集団討論を課す自治体も少なくありません。以下の例のように、特に男性の育児休業取得の促進についてよく聞かれています。
(集団討論例)2020年度 熊本県上級
『近年、男性による育児休業の取得率は上昇傾向にありますが、女性の取得率と比較すると依然として低い水準にあります。今後、本県において男性の育児休業の取得を推進するには、どのような取組みが有効であるか、グループ内で討論してください。』
「育児・介護休業法」は、今年4月から、すでに段階的に施行されている法改正になり、2023年度試験において論作文や集団討論テーマは、もちろん、一次筆記試験でも関連した問題が出題される可能性も十分あります!
また、国家一般職試験で、労働局に官庁訪問する際や労働基準監督官試験の面接を受ける際にもしっかり押さえておくべき内容です。
改正前と改正後の内容は必ず確認し、『産後パパ育休』取得促進の方策も、自分なりの意見を言えるようにしておきましょう!
「育児・介護休業法」の詳細は厚生労働省HPでご確認ください。