東京アカデミー難波教室
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こんにちは、公務員試験の予備校東京アカデミー難波校の公務員担当です。
2021(令和3)年6月に「育児・介護休業法」が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されています。
・個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整備の設置の義務化【2022年4月1日施行】
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和【2022年4月1日施行】
・ 出生時育児休業「産後パパ育休」の創設【2022年10月1日施行】
・ 育児休業の分割取得【2022年10月1日施行】
・ 育児休業取得状況の公表の義務化【2023年4月1日施行】
『産後パパ育休』とは?
従来の育児休業とは異なり、職場全体の雇用環境整備を進めるため創設されました。
令和3年度の男性の育児休業取得率は13.97%と9年連続で上昇しており、厚労省では男性の育児休業取得の更なる推進を図るねらいです。
・対象期間 取得可能日数…子の出生後8週間以内に 4週間まで取得可能
・申出期限…原則休業の2週間前まで
・分割取得…分割して2回取得可能 (初めにまとめて申し出ることが必要)
・休業中の就業…労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲※2で休業中に就業 することが可能
公務員志望動機に
「子育て支援」「活気ある街づくり」「人口流出克服に向けた取り組み」等を考えておられる受験生の皆さんにとっては、口述試験で言及される可能性が大!
現行の育児休業制度との違いについてもしっかりと把握しておきましょう。
参考サイト:厚労省特設ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27491.html
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