東京アカデミー青森校
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青森県・青森市等の公務員、国家公務員等の予備校=東京アカデミー髙山です。
今回は2023年度試験に向けた出題されそうな時事問題について紹介していきます。
今回紹介する「介護・育児休業法」は今月施行されたものや来年施行予定のものです。まだ試験では問われたことのない内容なので、しっかり内容を把握してください。
・2021年6月に「育児・介護休業法」が2022年4月1日から段階的に施行されていきます。
・2022年4月1日施行 雇用環境整備、個別周知・意向確認措置の義務化
・2022年4月1日施行 有期雇用労働者の育児・介護休養取得要件の緩和
・2022年10月1日施行 産後・育児パパ休業法(出生育児休業)の創設
・2022年10月1日施行 育児休業の分割取得
・2023年4月1日施行 育児休業取得状況の公表の義務化
〇産後・育児休業法とは
育休とは別に所得可能。
休業を2週間前までに申し出を行い、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能。
休業の就業に関しては、労働者が合意した範囲で休業中でも就業可能。
その後の育児休業に関しても、最大2回まで分割休業可能。
産後パパ休業法(出生時産後休業)の期間中は、就業しないことが原則です。ただし、労使協定を締結することにより、休業中に就業してもらうことも可能になります。
〇育児休業取得状況の公表の義務化
従業員数1000人越えの企業は育児休業等の取得状況を年に1回公表することを義務付けています。公表内容は男性の育児休業等の取得率または、育児休業等と育児目的休暇の取得率の2点。公表方法はインターネット等、一般の方は閲覧できる方法で公表する。
今後は筆記試験に限らず、集団討論や論作文で問われる可能性もあるので、改正後の内容の把握やそれについての自分の意見についてもまとめてみましょう。
参考サイト:厚生労働省特設ページ
育児・介護休業法の詳しい解説、詳細は厚生労働省HPをご覧ください。
10/29(土)より通学講座が開講します。10月申し込みされなかった方も12月生、それ以降もありますので、是非お申し込みください。詳しい内容は下記のサムネイルをクリック。