東京アカデミー京都校
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皆さん、こんにちは😀 東京アカデミー京都校 公務員試験予備校の柳原です。
本日は今後の試験で出題が予想される民法改正についてお話します。2023年度の4月に施行されるため、来年度の公務員試験の範囲となります。筆記試験の専門試験対策として内容を確認しておきましょう!
■民法改正(土地利用の円滑化)点とは…
法改正の背景としては、不動産の相続登記がされていないこと等による所有者不明土地が多数発生している点です。そこで、所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化の観点から3段階に分けて対策を実施していきます。
→2023年4月1日施行
→2023年4月27日施行
→2024年4月1日施行
公務員試験では現行法での出題が原則となりますので、上記の民法改正(土地利用の円滑化)が試験範囲に入ります。下記改正のポイントとなりますので、内容を押さえておきましょう!
≪check≫ 改正ポイントを確認!
□財産管理制度の見直し
・個々の所有者不明土地・建物の管理に特化した新たな財産管理制度を創設。裁判所が管理命令を発令し、管理人を選任する。目的は所有者不明土地・建物の管理を効率化・合理化するため。
□共有制度の見直し
・不明共有者の共有持分を取得して不動産の共有関係を解消する仕組みを創設。目的は不明共有者がいても、共有物の利用・処分を円滑に進めることが可能になるため。
□相続制度の見直し
・相続開始から10年を経過したときは、個別ごとに異なる具体的相続分による分割の利益 を消滅させ、簡明に遺産分割を行う仕組みを創設。目的は遺産分割長期未了状態の解消を促進するため。
□相隣関係規定の見直し
・ライフラインを自己の土地に引き込むための導管等の設備を他人の土地に設置する権利を明確化し、隣地所有者不明状態にも対応できる仕組みも整備。目的はライフラインの引込みを円滑化し、土地の利用を促進するため。
民王改正の詳細はコチラよりご確認いただけます。
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