東京アカデミー青森校
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青森県・青森市等の公務員、国家公務員等の予備校=東京アカデミー髙山です。
10月28日のブログでは育児・介護休業法について紹介しました。
今回も来年(2023年)に出題されそうな時事問題「不動産登記法、相続土地国庫帰属法」について紹介していきます。
現在、相続登記を行っていないことが原因で所有者不明の土地が増加してきています。
今後は高齢化による死亡者数の増加し、更に深刻化することが予想されます。
下記の状況を解決するために段階的な法改正が実施されます。
①所有者不明の土地を探すのには膨大な時間とコストが発生します。
②所有者不明の土地は国の20%以上あるとされている。
③相続登記を行っていないことが原因で、所有者不明の土地が増加しています。
④所有者不明の土地が増加することで、公共事業や災害復興の進展の妨げになり、管理不足で近隣の悪影響を与える可能性にもなる。
2023年4月1日から
土地、建物等の利用に関する民法改正
☛具体的には、財産管理制度や共有制度、相続制度、相隣関係規定が該当します。
不動産登記法の改正部分のうち休眠登記の抹消手続の簡略化等が2023年4月1日に施行されます。
※2024年4月から相続登記が義務化されます。相続をうけると、3年以内に登記しなければ10万円以下の罰金が課されます。
2023年4月27日から
相続土地国庫帰属法
☛土地を手放したいと考える人が相続、遺贈により得た土地を国庫に帰属させることが可能になる。
所有者不明の土地の発生防止と隣地使用権の見直し、旧民法で隣地使用権が認められるのは、境界又はその付近において障壁又は建物を建造し又は修繕するために必要な範囲に限られている。
これらの法律は、施行日以降の筆記試験、人物試験に出題される可能性があります。
また、所有者不明の土地問題は、筆記試験だけでなく集団討論や論文試験でも出題される可能性もあるので、多く語れるようにしましょう。
観光や復興業界に関わりのある仕事に携わりたい方は、特に的を当てて置きましょう。
詳細はこちらの法務省HPをご覧ください。
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