東京アカデミー横浜校
ブログ
こんにちは✨
東京アカデミー横浜校 教員採用試験対策担当です。
本日も皆様の勉強にお役に立てればと思います🍀
本日連載5回目、神奈川エリアの的中問題を公開していきます。
今日は「教育法規」!
2022夏試験 神奈川エリア 本試験問題36
次の記述は、「教育基本法」(平成18年12月公布)の条文の一部である。空欄( ア )~( エ )に当てはまるものの組合せとして最も適切なものを、後の①~⑤のうちから選びなさい。
第五条 国民は、その保護する子に、( ア )、普通教育を受けさせる義務を負う。
2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において( イ )基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる( ウ )ことを目的として行われるものとする。
3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
4 ( エ )学校における義務教育学校については、授業料を徴収しない。
① ア 別に法律で定めるところにより イ 健康的に生活する
ウ 基本的な資質を養う エ 法律に定める
② ア 別に法律で定めるところにより イ 自立的に生きる
ウ 知識と教養を身に付ける エ 国又は地方公共団体の設置する
③ ア 満六歳から九年間 イ 健康的に生活する
ウ 知識と教養を身に付ける エ 法律に定める
④ ア 別に法律で定めるところにより イ 自立的に生きる
ウ 基本的な資質を養う エ 国又は地方公共団体の設置する
⑤ ア 満六歳から九年間 イ 自立的に生きる
ウ 基本的な資質を養う エ 国又は地方公共団体の設置する
⇓ 📚見事的中!📚
2023年度 オープンセサミ参考書Ⅱ「教育法規」 P156
次の文は教育基本法の条文である。( )に適切な語句を語群から選べ。ただし,2 度以上使うものや1 度も使わないものもある。
⑴ ( ① )は,障害のある者が,その障害の状態に応じ,十分な教育を受けられるよう,教育上必要な支援を講じなければならない。
⑵ ( ② )は,能力があるにもかかわらず,経済的理由によって修学が困難な者に対して,奨学の措置を講じなければならない。
⑶ ( ③ )は,その保護する子に,別に法律で定めるところにより,普通教育を受けさせる義務を負う。
⑷ ( ④ )は,義務教育の機会を保障し,その水準を確保するため,適切な役割分担及び相互の協力の下,その実施に責任を負う。
⑸ ( ⑤ )における義務教育については,授業料を徴収しない。
⑹ ( ⑥ )は,公の性質を有するものであって,国,地方公共団体及び法律に定める法人のみが,これを設置することができる。
⑺ ( ⑦ )の教員は,自己の崇高な使命を深く自覚し,絶えず研究と修養に励み,その職責の遂行に努めなければならない。
⑻ ( ⑧ )は,家庭教育の自主性を尊重しつつ,保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
⑼ ( ⑨ )は,特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
⑽ 教育は,不当な支配に服することなく,この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり,( ⑩ )は,国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下,公正かつ適正に行われなければならない。
【語群】
ア.国又は地方公共団体の設置する学校 イ.法律に定める学校
ウ.国及び地方公共団体が設置する学校 エ.国及び地方公共団体
オ.国又は地方公共団体 カ.社会
キ.法律に定める法人 ク.学校法人
ケ.国民 コ.教育行政
【教育基本法】は、前文・1条~6条・9条~17条は全国的に頻出の条文となります。
今回出題された条文は、5条でした。空欄補充で出題されることが多いので、頻出の条文はある程度暗記することをお勧めします📝
横浜校では、『的中問題』連載しています。
ご興味のある方は横浜校ブログをチェック💛
2022年夏試験 的中問題①
2022年夏試験 的中問題②
2022年夏試験 的中問題③
2022年夏試験 的中問題④
✨横浜校のご案内✨
・『無料個別相談』 随時実施しております★
・『神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市対策講座』 11月生途中入会受付中!