東京アカデミー立川教室
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こんにちは、教員採用試験の予備校・東京アカデミー立川校の教員採用試験対策担当です。
2022年夏実施東京都教員採用試験の教養試験において、東京アカデミーの教材に掲載された問題から的中問題ありましたので、ご紹介いたします。
11月6日まで、1カ月半にわたって的中の更新が止まっていましたが、急に更新頻度が上がっております笑
2 公立学校の設置等に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1 ~ 5 のうちのどれか。
1 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
2 区市町村の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の設置廃止、設置者の変更は、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
3 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒を就学させるに必要な小学校及び中学校を設置しなければならない。
4 同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては、地方公共団体の長の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。
5 特別支援学校には、特別の必要のある場合においても、小学部及び中学部のいずれかのみを置くことはできない。
学校の設置等に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
1 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、地方公共団体の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
2 区市町村立小学校・中学校・義務教育学校を設置する場合、設置に際しては都道府県教育委員会に事前に届け出る必要はないが、認可を受けることは必要である。
3 区市町村立義務教育諸学校の設置者は、その設置する学校を管理し、教職員の給与や施設、設備の維持など、その学校の経費の全額を負担しなければならない。
4 特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことはできない。
5 特別支援学校の設置者は、特別支援学校の編制、施設及び設備等が設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。
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選択肢のすべてが完全に的中しているわけではないのですが、学校の設置に関する問題が当社オリジナルの「県別直前対策テキスト」に掲載されておりました。
このテキストで学校の設置基準(学校教育法第3条)を改めて学習していましたら、本試験で正答1を選択できたのではないかと思います。
なお、県別直前対策テキスト 問5の正答は5。
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