東京アカデミー京都校
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皆さん、こんにちは😀 東京アカデミー京都校 公務員試験予備校の浜道です。
今回は筆記試験(教養試験)で出題が予想される個人情報保護に関する法律の一部改正についてお話します。2022年4月施行の改正個人情報保護法では、国民の個人情報に対する意識の高まりや、技術革新を踏まえた個人情報の保護と利活用のバランス、越境データの流通増大に伴う新たなリスクへの対応等の観点から、制度の見直しが行われました。
・ポイント1:本人の権利保護が強化される
・ポイント2:事業者の責務が追加される
・ポイント3:企業の特定分野を対象とする団体の認定団体制度が新設される
・ポイント4:データの利活用が促進される
・ポイント5:法令違反に対する罰則が強化される
・ポイント6:外国の事業者に対する、報告徴収・立入検査などの罰則が追加される
■本人の権利保護が強化される
【短期保有データの保有個人データ化】
・6か月以内に消去する短期保存データも、「保有個人データ」に含まれるようになる。
【保有個人データの開示請求のデジタル化】
・本人は、電磁的記録の提供による方法など個人情報取扱事業者の開示方法を指定でき、個人情報取扱事業者は、原則として本人が請求した方法によって開示する義務を負う。
【利用停止・消去請求権、第三者への提供禁止請求権の要件緩和】
利用停止・消去請求について
新法:次の場合も、請求できるようになった。
・違法又は不当な行為を助長し又は誘発するおそれがある方法で利用した場合
・保有個人データを、事業者が利用する必要がなくなった場合
・保有個人データの漏えい等が生じた場合(個人情報保護法26条1項)
・その他、保有個人データの取扱いにより、本人の権利利益が害されるおそれがある場合
第三者提供の停止請求について
新法:次の場合も請求できるようになった。
・保有個人データを、事業者が利用する必要がなくなった場合
・保有個人データの漏えい等が生じた場合(個人情報保護法26条1項)
・その他、保有個人データの取扱いにより、本人の権利利益が害されるおそれがある場合
【個人データの授受についての第三者提供記録の開示請求権】
・第三者提供記録が、本人による開示請求の対象となった。
■事業者の責務が追加される
・個人情報取扱事業者は、個人情報の漏えい等の発生時は、個人情報保護委員会に報告し、本人に通知する義務を負う(個人情報保護法26条)。
・違法・不当な行為を助長・誘発するおそれがある方法による個人情報の利用、が明文で禁止された。
■企業の特定分野を対象とする団体の認定団体制度が新設される
・認定団体制度において、事業者の特定の事業・業務における個人情報の取扱いを対象とする団体を認定することが可能となった。
■データの利活用が促進される
・「仮名加工情報」について事業者の義務を緩和
・提供先で個人データとなることが想定される場合の確認義務を新設
■法令違反に対する罰則が強化される
【措置命令・報告義務違反の罰則について法定刑を引き上げた】
新法:それぞれ以下のとおり強化された。
・措置命令違反の罰則:1 年以下の懲役又は100 万円以下の罰金
・個人情報データベース等の不正流用:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・報告義務違反の罰則:50 万円以下の罰金
*個人情報データベース等の不正流用については変化なし。
【法人に対する罰金刑を引き上げた】
新法:それぞれ以下のとおり強化された。
・措置命令違反の罰則:1億円以下の罰金
・個人情報データベース等の不正流用:1億円以下の罰金
・報告義務違反の罰則:50万円の罰則
■外国の事業者に対する、報告徴収・立入検査などの罰則が追加される
新法:日本国内にある者の個人情報を取り扱う外国の事業者も、報告徴収・立入検査などの対象となった。
個人情報保護に関する法律の一部改正に関する次の文章について、正しいものには〇印を、誤りのあるものには✕印をつけなさい。
1. 第三者提供記録は、本人による開示請求の対象ではない
2. 個人情報取扱事業者は、個人情報の漏えい等の発生時は、個人情報保護委員会に報告し、本人に通知する義務を負う
3. 措置命令の違反の罰則:6 か月以下の懲役又は30 万円以下の罰金となる。
4. 個人情報データベース等の不正流用:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
5. 6か月以内に消去する短期保存データも、「保有個人データ」に含まれるようになる。
(正解)
1.(✕)本人による開示請求の対象となった。
2.(〇)
3.(✕)1 年以下の懲役又は100 万円以下の罰金
4.(〇)
5.(〇)
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