東京アカデミー京都校
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皆さん、こんにちは 東京アカデミー京都校 公務員試験予備校の柳原です。
今回は時事問題の対策として、働き方改革関連法についてお話します。働き方改革関連法は2 0 1 9 年4 月から施行され、「長時間労働の是正」、「正規・非正規の不合理な処遇差の解消」、「多様な働き方の実現」が進められています。より多くの人が「働きやすく」、「働きがい」のある職場づくりを推進するために、労働基準法や労働安全衛生法などを段階的に改正しています。今後も施行予定の法改正がありますので、時事対策としてご確認ください!
□月60時間超残業に対する割増賃金率引き上げ(適用日:2023年4月1日)
これまで、月60時間を超える時間外労働の法定割増賃金率50%以上とする規定は大企業でのみ行われていましたが、今後は中小企業についても50%以上となります。適用前までは中小企業の法定割増賃金率は25%でした。
会社の形態として長時間労働を予防し、就労者のワークライフバランスを見直すための取り組みとなります。また、日本の雇用の7割を担う中小企業・小規模事業者において、魅力ある職場とし人手不足解消につなげる狙いもあります。
□時間外労働の上限規制(適用日:2024年4月1日)
・自動車運転の業務
適用後の上限時間は、年960時間とし、一般的な年360時間にするかは引き続き検討する。
・建設事業
災害時における復旧・復興の事業については、複数月平均80時間以内、1か月100時間未満の要件は適用しない。一般的な年360時間にするかは引き続き検討する。
・医師
具体的な上限時間については検討する。
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
一般的な上限を適用。
一般的な上限とは、原則として月45時間、年360時間となります。(月45時間=1日当たり2時間程度の残業に相当)
働き方関連法の詳細はコチラよりご確認いただけます。
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