東京アカデミー函館教室
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こんにちは!高卒・短大卒程度公務員担当の石井です!
お仕事紹介シリーズ第3回目は「裁判所職員」についてです!
皆様の中には裁判所職員と聞いて、裁判所で判決を下す裁判官を思い浮かべた方が多いのではないかと思います。
今回は裁判官ではなく、裁判所内で働く裁判所職員(裁判所事務官)について詳細をお話します!
ぜひこの機会に知っていただければと思います。
まず日本全国には多くの裁判所が存在します。例えば高等裁判所、地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所などが挙げられます。
北海道内には高等裁判所が1箇所(札幌市)、地方裁判所19箇所、簡易裁判所32箇所、家庭裁判所32箇所あります。
そのため裁判所を一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。
裁判所といっても下記のような業務をこなす人たちがいて、裁判所は成り立っています。
今回ご紹介する裁判所事務官は高校卒業程度で受験ができます。
裁判官…裁判では最終決定権を持ち判決を下す非常に責任のある役割。
裁判所書記官…過去の判例や法令を確認して裁判官にとって必要な情報を収集。また裁判に関する手続き書類の作成などを行う。
裁判所事務官…様々な業務をこなす裁判所書記官をサポートする役割。主に2つの部署どちらかに配属されます。(高校卒業程度で受験可能)
・裁判部門…民事部、刑事部、少年部など各部署で担当する事件の訴状チェックや裁判記録の整理を行う。
・司法行政部門…裁判所の円滑な運営のために総務部や人事部などに配属され事務作業を行う。
裁判所事務官として一定期間在職すると、上記の裁判所書記官となるための養成課程の入試試験を受験することもでき、キャリアアップのチャンスもございます!
「令和4年4月1日において、高等学校または中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して2年を経過していない方。及び5年3月までに高等学校または中等教育学校を卒業する見込みの方。」となっています。
それ以降の方は区分が変わり大学卒業程度区分になるため注意が必要です。試験内容も憲法や民法などの専門科目の勉強が必要になってきます。
今年度の流れはこのようになっていました。来年度受験したい方は、受付期間を過ぎると受験できないため情報を見逃さないでくださいね。
・受付期間 7月5日(火)~7月14日(木)
・第1次試験 9月11日(日)
・第2次試験 10月13日(木)~10月26日(水)
第1次試験と第2次試験があり、特に第1次試験では筆記試験以外にも作文試験があるため対策が必要です。また裁判所の作文試験では、「ボールペン」を使用するので注意が必要です!
第1次試験
①基礎能力試験(45題・100分/多肢選択式)
(※一般知能24問、一般知識21問 計45問)
②作文試験(1題・50分/記述式)
第2次試験
人物試験(個別面接)
今回は裁判所職員にスポットを当ててご紹介しました。
なお2023年度は一部内容が変更になることもありますのでご了承ください。
この内容を見て少しでも興味を持っていただければ嬉しいです☺
次回もお仕事紹介シリーズを実施予定ですので、楽しみにしていてくださいね!
2023年度に向けた対策講座もぜひご検討ください!