東京アカデミー青森校
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青森県・青森市等の公務員、国家公務員等の予備校=東京アカデミー青森校の髙山です。
今回は2023年10/1から導入される税に関する制度「インボイス制度」について紹介していきます。
売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的に現行の「区分記載請求書」に「会員番号」、適用税率及び消費税額の記載が追加された書類やデータをいいます。
●売手側
売手である登録事業者は、買手である取引相手である登録事業者から交付受けたインボイスを交付しなければならない。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要がある。
●買手側
買手は仕入れ税額控除の適用を受けるために原則として取引相手である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となる。
買手は、自ら作成した仕入れ明細書等のうち原則として一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできる。
この制度導入に契機には、2019年10月の消費税引き上げにより、食品などが8%(イートインの場合は10%)、通常が10%の2種類に分かれたこと。どの税率の取引かを正確に把握するためにインボイス制度の導入が決まりました。
⓵書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
⓶取引年月日
⓷税率ごとに区分して合計した対価の額+適用税額
⓸適格請求書発行事業者氏名又は名称及び登録番号(Tプラス13桁の法人番号又は13桁の数字)
⓹取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
⓺税率ごとに区分した消費税額
以上の6項目を満たした請求書のことを指します。
●インボイス制度導入前(~2023年9月)
年間売り上げが1000万円以下の企業・個人企業主・フリーランスが取引先から報酬として10000円支払われる場合、消費税(10%)の1000円も一緒に支払われる。
11000円(税込)もらえる状態がインボイス制度導入前の状況
●導入後(2023年10月~)
※年間売り上げが1000万円以下の企業・個人事業主・フリーランスの場合
導入後は3パターン想定される。
1⃣11000円(税込)支払われるが、消費税分の1000円の税務署に納めなければならない
2⃣取引先から消費税分が支払われない
3⃣従来通り消費税分も支払われて納税しなくても良い
※適格請求書でないと控除申請はできなくなります。
課税事業者(消費税を納付する義務がある法人、個人事業主)が消費税の納付額を計算する際に、売上にかかっている消費税から、仕入れにかかった消費税を差し引くことです。
売上の消費税額-仕入れや経費の消費税額=納付する税額
詳しくは国税庁のHPをチェックしてみてください。
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