東京アカデミー京都校
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こんにちは!公務員試験予備校の東京アカデミー京都校です。
この時季になると、TVでも盛んに見かけるあのCM…
そう「年末ジャンボ宝くじ」!
皆さんも一度は「10億円当てたら何に使おうかな~」なんて、想像したことがあるのではないでしょうか。
では、この「宝くじ」
誰が・なんの目的で販売しているか知っていますか?
【宝くじの販売元】
宝くじは「当せん金付証票法」(昭和23年施行)に定められた全国都道府県と20指定都市のみが販売することを許諾されており、一個人・一般企業がこれを販売することは「刑法第187条」により禁止されています。
宝くじとは…そもそもの目的が、地方公共団体の財政資金調達のための特別措置なんですね。
では次に、収益金の使い道について確認してみましょう。
【収益金の内訳】
令和3年度の宝くじ総販売実績額…8,133億円
46.2%(3,758億円)➡当選金
37.5%(3,048億円)➡公共事業等
14.9%(1,210億円)➡印刷経費・販売手数料など
1.4%(117億円)➡社会貢献広報費
公共事業費は全国都道府県と20指定都市に振り分けられます。
具体的な使い道について(関西・一部抜粋)
【京都府】
府域共通の観光資源でもある「食」を目的とした観光誘客を促進するため、「食の京都」をキーワードに注目食材を活用した地域の魅力向上・消費地での認知度向上を推進。
【大阪府】
高等学校・支援学校の建設や設備の補修を実施。
【兵庫県】
芸術文化の振興に資するべく、県立芸術文化センターにおける公演事業に活用。
【奈良県】
まほろば健康パークや橿原公苑といった、スポーツ施設の運営事業に活用。
【和歌山県】
市町村対抗ジュニア駅伝競走大会開催事業。
もし、今後宝くじを買われる機会があれば、「この収益は…あの公共事業に使われるんだな。」なんてことにも意識を向けてみると、面白いかもしれませんね。
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