東京アカデミー難波教室
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みなさん、こんにちは😀東京アカデミーの楠です。
本日のテーマは「感染症法の分類ついて」です。
ちょうど今、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染症法上の分類見直しが協議されていますね。
皆さんは、感染症法上の分類について整理できていますか。
看護師国家試験でも、この分類の問題はよくでています。
【第108回看護師国家試験 午後問題№86】
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に基づく五類感染症はどれか。
2 つ選べ。
1 .後天性免疫不全症候群〈AIDS〉acquired immunodeficiency syndrome
2 .腸管出血性大腸菌感染症 enterohemorrhagic E. coli infection
3 .つつが虫病 tsutsugamushi disease
4 .日本脳炎Japanese encephalitis
5 .梅毒 syphilis
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【解 説】
1 .〇 ⇒ 五類感染症である。
2 .× ⇒ 三類感染症である。
3 .× ⇒ 四類感染症である。
4 .× ⇒ 四 類感染症である。
5 .〇 ⇒ 五類感染症である。
感染症法で、二類感染症に分類されるのは「重症急性呼吸器症候群(SARS)」「中東呼吸器症候群(MERS)」「結核」などです。地方自治体は主な措置として、状況に応じて入院、就業制限を行うことができます。
また、原則、感染症指定医療機関が入院患者の受け入れを行います。
一方「五類感染症」は、「インフルエンザ」や「梅毒」「水痘」などが分類されています。五類感染症は、就業制限や入院勧告の措置がとれないほか、感染症指定医療機関以外の一般病院も患者の入院を受け入れることができます。
今まで、新型コロナウィルスは、感染症法に基づき新型インフルエンザ等感染症とされ、「二類相当」に位置づけられ、「二類」よりも厳しい措置を取れるようにしていました。感染患者の入院については、感染対策を取っていれば、都道府県の指定で一般の病床でも患者を受け入れることができるようにもなりました。これが「五類」に変更となると、医療現場にもかなり大きな影響を及ぼします。
2023年1月20日時点では、変更の時期やどのように対策、措置を決めていくのかまだ協議中ですが、今後も注目していきしょう。
さて、今年も第112回看護師国家試験終了後、東京アカデミーHP上で、自己採点会を実施します。
事前申込みは不要ですので、ぜひご参加ください!
⇒「解答速報&自己採点会」の詳細は、こちらをどうぞ!
※学校団体で参加される方は、学校の指示に従ってご参加くださいませ。