東京アカデミー青森校
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青森県・青森市等の公務員、国家公務員等の予備校=東京アカデミー青森校の髙山です。
今回は2022年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等の内容とする民法等の一部を改正する法律が成立したことについて紹介します。👫
同日から起算して1年6月を超えない範囲において政令で定める日から施行されます。
嫡出推定規定の見直しは1898年明治民法施行以来約120年ぶりです。2024年夏頃までの施行予定となっています。
※この民法は2024年夏頃までの施行予定となっているので、施行までは現民法での内容で、筆記試験は出題されますのでご注意ください。
●懲戒権に関する規定を削除しました。
●子の監護及び教育における親権者の行為範囲として、子の人格の尊重等の義務及び体罰などの子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動の禁止を明記した。
●子の安定を図る観点から、事実に反する認知についてその効力を争うことができる期間に関する規定を設けるなどしている。
●離婚直後に別の男性との子を出産した場合、元夫の子とみなされることを避ける目的で女性が出生届を提出しないケースが少ない。このため、戸籍の記載がない無戸籍者を生み出す要因との指摘がある。
●結婚、再婚後に生まれた子は、200日以内であっても現夫の子と推定。離婚から300日以内に生まれた子は元夫の子とみなす原則は維持しつつ、女性が再婚している場合は例外として現夫の子とみなす規定が盛り込まれた。
●現行法は、女性が妊娠中の場合、元夫と現夫の推定機関が重複することを避けるために離婚後100日間は再婚を禁じている。見直しに伴い重複がなくなるため、再婚禁止期間を廃止する。
●嫡出推定による父子関係を否定する「嫡出否認」の手続きも見直す。現在は父親だけ認められている権利を母親や子にも拡大。また、出生を知ってから「1年以内」に限られている申し立てを「3年以内」に延長する。
これらは無戸籍問題や、児童虐待の正当化の防止のために改正されております。
これは時事問題で出題される可能性がありますので、チェックしておきましょう。
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