東京アカデミー長崎校
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2022年6月15日に成立した「こども基本法」が、今年2023年4月1日に施行されます。
今回は、2023年夏の教員採用試験で出題が予想される「こども基本法」について、関連が深い「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」と合わせて見ていきます。
「子どもの権利条約」は、1989年に国連総会で採択され、日本は1994年に批准しました。
「子どもの権利条約」には次の4つの子どもの権利が定められています。
子どもに関する法律としては、「児童福祉法」や「児童虐待の防止等に関する法律」などがありました。
しかし、少子化の進行や、児童虐待相談や不登校の件数が過去最多になるなどこどもを取り巻く状況は深刻化しています。
このような危機的な状況を踏まえ、常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組や政策を真ん中に据えて、強力に進めていくため、≪子どもの権利≫について定めた包括的な法律として、
が成立するに至りました。
「こども基本法」の目的は、第1条に定められています。
(目的)
第一条 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。
つまり……
ということです。
「子ども基本法」の基本理念は、第3条に定められています。
(基本理念)
第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。
二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。
三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。
四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。
五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。
六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。
今回1番初めにご紹介した、
と上記の青字の部分が対応していることが分かります。
このように、「子ども基本法」は、「子どもの権利条約」と関係が深いことが分かります。
また、1号については、日本国憲法第11条の基本的人権の保障、第13条の個人の尊重、第14条の法の下の平等も踏まえて規定されています。
まずは、今回ご紹介した「子ども基本法の目的」「子ども基本法の基本理念」は必ず押さえましょう!
その上で、「子どもの権利条約」や「日本国憲法」といった関連のある法規と組み合わせての出題も予想されますので、合わせて確認しておくようにしましょう!