東京アカデミー青森校
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青森県・青森市等の公務員、国家公務員等の予備校=東京アカデミー青森校の髙山です。
2月27日のブログで「2023年4月1日に施行される改正法」で少し紹介した「労働基準法」改正について詳しく紹介していきます 😀
中小企業における月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金が25%から一律50%に引き上げられます。2023年4月1日から労働させた時間について、割増賃金の引き当ての対象になります。
割増賃金率の変更点☟
1か月の労働時間 1日8時間・1週40時間を超える労働時間 |
改正前(2010年4月1日~ | 改正後(2023年4月1日~ | ||
60時間以下 | 60時間超 | 60時間以下 | 60時間超 | |
大企業 | 25% | 50% | 25% | 50% |
中小企業 | 25% | 25% | 25% | 50% |
時間外労働が60時間を超えてしまった場合、2つの対処が必要になる。
⑴割増賃金率の引き上げ
超えた時間に対して、50%以上の割増賃金率による割増賃金を支払う。
⑵代替休暇の活用
割増賃金率の引き上げ分(25%)の支払いに代えて代替休暇(有休)を与える。
月60時間を超える法定時間労働に対して、割増賃金の代わりに有給休暇を付与することも可能です。25%の割り増し分までは必ず金銭で支払う必要がありますが、それを超えた分は、労使協定に基づいて、休暇に振り替えることができます。
夜の22時から早朝の5時までの時間帯に行った労働に対しては、会社は、25%以上の割増率で賃金を支払う必要があります。
また、週1日の法定休日に社員を勤務させた場合は、35%以上割増した休日手当が発生します。そのため、月60時間を超える時間外労働を22時~5時の時間帯に行わせた場合には、深夜割増賃金率25%と時間外割増賃金率50%を足した75%の割増賃金を支払う必要があります。
働きやすい職場環境の実現のために、時間外労働を少しでも減らすことや長時間労働をした従業員の心身への配慮、割増賃金率の引き上げに伴う人件費の削減を目的として、代替休暇を利用することが考えられます。
詳細は厚生労働省のHPをご覧ください。
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