東京アカデミー神戸校
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こんにちは!
東京アカデミー神戸校 国試担当です 👧
第34回国家試験の高正答率問題のご紹介の続きです。
第7回は、「社会保障」です。
第34回の出題7問のうち正答率が50%以下の問題は、たった1問(問題54)でした。
苦手科目に挙げる方が多い科目ですが、あなたはいかがでしょうか。
1 基本手当は、自己の都合により退職した場合には受給できない。
2 保険者は、都道府県である。
3 近年の法改正により、育児休業給付は、失業等給付から独立した給付として位置づけられた。
4 雇用調整助成金は、労働者に対して支給される。
5 雇用安定事業・能力開発事業の費用は、事業主と労働者で折半して負担する。
正答は、3です(正答率72.6%)。
選択肢2と4での誤答が多かったです。
雇用保険は政府が管掌する(雇用保険法第2 条)。
具体的には厚生労働省が取り扱っており、その現業を取り扱う出先機関は、都道府県の労働局、公共職業安定所(ハローワーク)ですね。
雇用調整助成金とは、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。
1 厚生年金保険の被保険者は、老齢厚生年金の受給を開始したとき、その被保険者資格を喪失する。
2 2 0 歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者となることができない。
3 被用者は、国民年金の第一号被保険者となることができない。
4 厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者であっても、学生である間は、国民年金の第三号被保険者となることができない。
5 国民年金の第三号被保険者は、日本国内に住所を有する者や、日本国内に生活の基礎があると認められる者であること等を要件とする。
正答は、5です(正答率51.9%)。
厚生年金の対象者は、厚生年金適用事業所に常時使用される7 0 歳未満の者なので、2 0 歳未満であっても、厚生年金適用事業所で常時使用される者については、厚生年金保険に加入しなければならない。
厚生年金適用事業所には、強制適用事業所と任意適用事業所があります。
厚生年金適用事業所に該当しない事業所で雇用されている者は、厚生年金保険に加入することができないため、第一号被保険者として国民年金保険に加入することになります(第二号被保険者に扶養される配偶者に該当する場合を除く)。
以前のブログでも高正答率問題については触れたことがありますので、気になる方はチェックしてみてくださいね。
☆あなたは正解できますか?(シリーズ全10回)