東京アカデミー神戸校
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こんにちは!
東京アカデミー神戸校 国試担当です 🍂
第34回国家試験の高正答率問題のご紹介の続きです。
第11回は、「権利擁護と成年後見制度」です。
科目別の正答率でも、49%と現代社会と福祉に次いで低い科目です。
苦手とされる方も多いのではないでしょうか。
第34回の出題7問のうち正答率50%に達しているのは3問のみでした。
その中でも、正答率の高かった2問をご紹介します。
1 任意後見契約は,社会福祉協議会の事務所において,公証人でなくても第三者の立会いがあれば締結することができる。
2 締結された任意後見契約の効力を生じされる際,家庭裁判所は,必要がなければ,任意後見監督人を選任しない方法をとることができる。
3 締結された任意後見契約の効力を生じされる際,J さんからの推薦があれば,家庭裁判所は,推薦されたK さんを任意後見監督人として選任しなければならない。
4 任意後見契約が締結されたとしても,家庭裁判所は,請求があり,J さんの利益のため特に必要があると認めるときは,後見開始の審判等をする。
5 任意後見契約に本人意思尊重義務の定めがある場合に限って,L さんはJ さんの意思を尊重する義務を負う。
正答は、4です(正答率75.3%)。
任意後見制度に関する問題は頻出事項であり,確実に押さえてくテーマである。
「任意後見契約に関する法律」は全1 1 条と条文数が少ないため,一通り目を通しておきたいですね。
1 成年年齢に達した学生である子の親は,その子が親の同意なく行った契約を,学生であることを理由に取り消すことができる。
2 父母が離婚し,子との面会交流について父母の協議が調わないときは,家庭裁判所がそれを定める。
3 父母が裁判上の離婚をする場合,家庭裁判所の判決により,離婚後も未成年者の親権を共同して行うことができる。
4 嫡出でない子を父が認知すれば,認知により直ちにその父がその子の親権者となる。
5 親にとって利益となるが子にとって不利益となる契約であっても,親は,その子を代理することができる。
正答は、2です(正答率78.7%)。
親権については,父母の婚姻中は共同親権が原則であり(民法第8 1 8 条第3 項)、父母が離婚したときや父母の一方が死亡したとき、子が非嫡出子であるときなどの場合には単独親権となることを押さえましょう。
あなたは正答できましたでしょうか?
他の人が解ける問題で得点できていますでしょうか。
その確認ができるのが、模擬試験です。
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