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こんにちは!高卒・短大卒程度公務員担当の石山です😊
いよいよ3月も今日で終わりですね。4月から新年度が始まりますが、4月1日から変わることの中には法改正など公務員試験の「時事」にも関わる重要なトピックスもございますので一部をご紹介いたします!一緒にチェックしていきましょう👆
こども家庭庁は、心身の発達の過程にある者(以下「こども」という。)が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けて設置されました。
こども家庭庁設置法3条より、こども家庭庁の主な任務として、
・こども及びこどものある家庭の福祉の増進及び保健の向上
・こどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援
・こどもの権利利益の擁護に関する事務を行うこと
また、こども家庭庁の役割として
●政府の中のこども政策全体の「リーダー」
●新しい課題などに対応する が挙げられています。
これまで子供に関係する仕事は医療に関することは厚生労働省、教育に関することは
文部科学省など様々な省庁が別々に行ってきました。社会の変化により、少子化や児童虐待など次々と新たな課題が出る中で、どの省庁が担当するかはっきりしなかった課題や対応が十分でなかった課題に取り組むことができます。
こども家庭庁については内閣府のホームページもご覧ください。特にこども向けのパンフレットでは、こども家庭庁の役割についてまとまって書かれているので是非一度目を通してみてくださいね。
これまでは保護者に対して、13歳未満の子供にヘルメット着用する努力義務が課せられていましたが、道路交通法改正により、全ての自転車利用者に対してヘルメット着用が努力義務化されます。
「努力義務」のため、着用しなくても罰則はなく、基本的には個人の判断に委ねることになりますが、警視庁によると、2017年~2021年まで、自転車事故で亡くなってしまった人の約7割が頭部に致命傷を負っており、乗車中にヘルメットを被っていなかった人の致死率は被っていた人に比べて約2.3倍というデータが出ています。頭部を守ることが、命を守ることに繋がっていると言えますね。
他にも改正では電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車の交通方法についての規定なども定められました。概要は警察庁のホームページをご覧ください。
インボイスの正式な名称は適格請求書ともいい、売手が買手に対して、消費税の税率や税額を正しく区分して記載した請求書のことです。
インボイス制度とは、売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である
インボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
少し複雑で難しい制度ですが、このインボイスによって売手と買手の税率と税額の認識を一致させていき、正しい消費税額を申告・納税を行うための制度です。
概要については、国税庁のホームページをご覧ください。
今後も随時、時事情報もブログ記事で掲載していきますので是非ご覧ください✨
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