東京アカデミー仙台校
ブログ
みなさん、こんにちは。
東京アカデミー仙台校 大卒程度公務員担当の髙山です。🏔
今回は2023年10月1日より導入予定の『インボイス制度』について紹介していきます。
インボイスの正式名所は「適格請求書」と言い、下記が記載されたデータのことを言います。
1⃣書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
2⃣取引年月日
3⃣税率ごとに区分して合計した対価の額+適用税額
4⃣適格請求書発行事業者氏名又は名称及び登録番号(Tプラス13桁の法人番号又は13桁の数字)
5⃣取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
6⃣税率ごとに区分した消費税額
以上の6項目を満たした請求書のことを指します。
売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
少し複雑で難しい制度ですが、このインボイスによって売手と買手の税率と税額の認識を一致させていき、正しい消費税額を申告・納税を行うための制度です。
●インボイス制度導入前(~2023年9月)
年間売り上げが1,000万円以下の企業・個人企業主・フリーランスが取引先から報酬として10,000円支払われる場合、消費税(10%)の1,000円も一緒に支払われる。
11,000円(税込)もらえる状態がインボイス制度導入前の状況
●導入後(2023年10月~)
※年間売り上げが1,000万円以下の企業・個人事業主・フリーランスの場合
導入後は下記3パターン想定されます。
1⃣11,000円(税込)支払われるが、消費税分の1,000円を税務署に納めなければならない
2⃣取引先から消費税分が支払われない
3⃣従来通り消費税分も支払われて納税しなくても良い
※適格請求書でないと控除申請はできなくなります。
インボイス制度についての詳細は国税庁のHPをご覧ください。国税庁のYouTubeチャンネルでもわかりやすく解説していますので、チェックしてみてください👀
公務員の試験や日程、講座に関する個別相談を行っています。
試験についてや講座についてなど個別相談も行っています。
詳細や申し込みは下記のサムネイルをクリック👇