改正前の消費者契約法では、事業者から事実と異なることを伝えられた場合や、消費者の不利益な事実を伝えられなかった場合などに、契約を取り消せると定められています。今回の改正でさらに具体的なケースが追加されるので、企業は該当する行為を行わないようにより一層注意しなければなりません。
詳細は消費者庁のHPをご確認ください。
●6月17日までに施行予定「電気通信事業改正」
電気通信事業を取り巻く環境変化を踏まえ、電気通信サービスの円滑な提供及びその利用者の利益の保護を図るため、インターネット事業などを中心的な対象として変更されます。
変更内容:①届け出制の対象が拡大される
②特定利用者情報の取り扱いに関する義務が新設される
③Cookie規制
改正の目的としては、下記の3点が挙げられます。
- 情報通信インフラの提供確保
- 安心・安全で信頼できる通信サービス・ネットワークの確保
- 電気通信市場を巡る動向に応じた公正な競争環境の整備
●10月1日より導入される「インボイス制度」
インボイス(適格請求書)制度は、2023年の10月1日より導入される予定の消費税の仕入税額控除に関する制度です。
契機となったのは、2019年10月の消費税引き上げにより、食品などに適用する軽減税率8%と通常の10%の2種類の税率に分かれてしまったことです。どの税率の取引かを正確に把握するため同制度の導入が決まりました。
つまり、インボイス制度を理解するためには、消費税の納付における「仕入税額控除」という仕組みを理解する必要があります。
詳細は過去ブログで紹介していますのでご確認ください。